公開日 2023年03月27日
回答
土地の税負担については,過去に土地の価格が著しく上昇した場合でも,その急激な税負担の増加を抑えるため,税負担の上昇をなだらかに抑える総合的な調整措置がとられてきました。このため,地域や土地によって評価額に対する税負担のばらつきが生じる(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)ことになり,税負担の公平の観点から,平成9年度以降負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられています。
具体的には,負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり,据え置いたりする一方,負担水準が低い土地は一定の水準(商業地等の宅地は60%,住宅用地は100%)に達するまでは,評価額の5%相当の税負担を引き上げていくしくみとなっています。このように,現在は税負担の公平を図るために,そのばらつきを是正している過程にあることから,税負担の動きと地価動向とが一致しない場合,つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
納税通知書の「課税明細書」の負担水準をご覧ください。
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