公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
災害等により固定資産に損失を受けた場合や生活保護法による公的扶助を受けている場合等には,固定資産税の減免が認められる場合があります。
しかし,固定資産税は,資産価値に応じて負担していただくことを基本としていますので,上記のような特別な事情が認められる場合を除き,納税義務者の収入や年齢の違いによって固定資産税の減免を適用するものではありません。
なお,減免は,納期限の7日前までに減免申請書に必要書類を添付して申請していただかなければ適用されません。
減免の対象や申請書類等の詳細は財務部税務室資産税賦課部門までお問い合わせください。