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【固定資産税・課税】登記されていない家屋を売買したときはどうすればよいのでしょうか

公開日 2014年03月14日

更新日 2019年02月27日

回答

売買,贈与,相続等で未登記家屋の所有者が変わった場合は,表示登記をしていただくか,「未表示家屋名義人変更申請書」を財務部税務室資産税賦課部門へ提出してください。年内に提出していただければ,翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。

 

登記してある家屋は,所有権移転登記をすると法務局からの通知で把握し所有者を変更できますが、 未登記家屋はこの「未表示家屋名義人変更申請書」を提出していただかないと所有者の変更ができませんので, 必ず提出してください。

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229