公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者(登記簿に登記又は土地・家屋補充課税台帳に登録されている人) が納税義務者となり,当該年度分の税金を支払っていただきます。
したがって,年の途中で売買があった場合,新しい所有者は翌年度分から納税義務者となります。
公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者(登記簿に登記又は土地・家屋補充課税台帳に登録されている人) が納税義務者となり,当該年度分の税金を支払っていただきます。
したがって,年の途中で売買があった場合,新しい所有者は翌年度分から納税義務者となります。