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【固定資産税・課税】土地・家屋の所有者が死亡しましたが, 翌年度分以降の土地・家屋にかかる税金は,どうなるのでしょうか?

公開日 2021年03月10日

回答

土地・家屋の登記簿または課税台帳上の所有者が死亡した場合,相続登記(登録)の手続きをしていただくのですが,賦課期日(翌年の1月1日)においても,死亡した方が所有者として登記(登録)されている場合,固定資産税・都市計画税は,賦課期日において,現にその資産を所有している人に納めていただくことになります。 

 

したがって,相続登記(登録)がなされるまでは,相続人すべての共有財産ということになり,税金は,相続人の方々で連帯して納めていただくことになります。この場合,納税に関する書類を受け取る代表者を決めて,財務部税務室資産税賦課部門へ申告してください。

 

※未登記家屋で課税台帳に所有者として登録されている人が死亡した場合は,「未表示家屋名義人変更申請書」を財務部税務室資産税賦課部門へ提出してください。 

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229