公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
前年の合計所得金額が32万円以下であれば住民税はかかりません。
例えば給与収入なら,給与所得控除が65万円なので, 97万円以下の収入額であれば住民税はかかりません。
また,
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者,未成年者,寡婦,寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方も住民税はかかりません。
公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
前年の合計所得金額が32万円以下であれば住民税はかかりません。
例えば給与収入なら,給与所得控除が65万円なので, 97万円以下の収入額であれば住民税はかかりません。
また,
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者,未成年者,寡婦,寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方も住民税はかかりません。