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【市民税】配偶者控除や扶養控除の適用を受けられる収入額はいくらまでなのでしょうか

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

扶養される方の前年の合計所得金額が38万円以下であれば控除を受けられます。

 

例えば給与収入なら, 給与所得控除が65万円なので,103万円以下の収入額であれば控除を受けられるということになります。

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213