公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
回答
扶養される方の前年の合計所得金額が38万円以下であれば控除を受けられます。
例えば給与収入なら, 給与所得控除が65万円なので,103万円以下の収入額であれば控除を受けられるということになります。
公開日 2014年01月17日
更新日 2019年02月27日
扶養される方の前年の合計所得金額が38万円以下であれば控除を受けられます。
例えば給与収入なら, 給与所得控除が65万円なので,103万円以下の収入額であれば控除を受けられるということになります。