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DV・ストーカー行為の被害者が加害者に住所を知られないようにすることができますか

公開日 2014年01月18日

更新日 2019年02月27日

回答

DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として, 被害者からの申出により,加害者から住所を確認することを目的とした住民票, 戸籍の附票の請求があった場合に交付を制限することができます。
申出の方法,支援内容など詳しいことは戸籍住民課証明担当にお問い合わせください。

【支援措置を受けることができる人】
・DV・ストーカー行為の被害について警察等の相談機関に相談をして,支援の必要性が認められた方
・裁判所から保護命令を受けている方

【支援内容】
加害者への下記の証明書の交付等を制限します。
・支援対象者の住民票の写しの交付
・支援対象者の戸籍の附票の写しの交付
・支援対象者の住民基本台帳の一部の写しの閲覧
※前住所や本籍地が函館市外の場合には,その市区町村の住民票の除票,戸籍の附票の交付も制限されます。

【窓口】
市民部戸籍住民課(本庁舎1階)および各支所戸籍住民担当 
 
【関連ページ】
DV・ ストーカー等被害者のための証明書交付制限について

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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 証明担当
TEL:0138-21-3168