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質問:夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので,受理しないで欲しい

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

 離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより,離婚届を受理しないとすることができます。 届出には申出をするご本人が来庁し,免許証・パスポート等の本人確認書類が必要です。
 なお,不受理の申出が不要となった場合は,不受理の取り下げ書が必要です。
 離婚届に限らず,婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届に対しても,不受理申出ができます。

 

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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課
TEL:0138-21-3176