公開日 2014年03月24日
更新日 2019年02月27日
回答
医療費の自己負担額が高額になりそうなとき、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額にとどめられます。
交付の対象となる方
○70歳未満の方
○70歳以上75歳未満で世帯全員が住民税非課税の方
※70歳以上75歳未満で住民税課税世帯の方は、「高齢受給者証」を提示することで限度額が適用されますので、交付申請の必要はありません。
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