公開日 2014年01月14日
更新日 2019年02月27日
回答
未成年の子を監護すべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項を,父母の協議によって定めることになっています。
この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければなりません。お二人での協議が整わないときや,協議をすることができないときは,家庭裁判所がこれらの事項を定めます。
公開日 2014年01月14日
更新日 2019年02月27日
未成年の子を監護すべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項を,父母の協議によって定めることになっています。
この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければなりません。お二人での協議が整わないときや,協議をすることができないときは,家庭裁判所がこれらの事項を定めます。