公開日 2014年01月14日
更新日 2019年02月27日
回答
親権者が定められていない離婚届は受理することができません。必ず父母のどちらが親権者になるかを決めてください。
おニ人の話し合いでは決められない場合,家庭裁判所の調停による方法などがあります。
公開日 2014年01月14日
更新日 2019年02月27日
親権者が定められていない離婚届は受理することができません。必ず父母のどちらが親権者になるかを決めてください。
おニ人の話し合いでは決められない場合,家庭裁判所の調停による方法などがあります。