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質問:子どもの親権者が決まらないのですが,空欄のまま離婚届を提出することはできますか

公開日 2014年01月14日

更新日 2019年02月27日

回答

 親権者が定められていない離婚届は受理することができません。必ず父母のどちらが親権者になるかを決めてください。
 おニ人の話し合いでは決められない場合,家庭裁判所の調停による方法などがあります。

 

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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課
TEL:0138-21-3176