公開日 2014年01月14日 更新日 2019年02月27日 回答 現在の民法では,夫婦別姓は認められていません。必ず夫または妻どちらかの姓を名乗ることになります。 関連ページ 戸籍の届出:結婚するとき(婚姻届) 関連ワード 市民部 戸籍 結婚 お問い合わせ 市民部 戸籍住民課TEL:0138-21-3176E-Mail:koseki-kanri@city.hakodate.hokkaido.jp