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質問:戸籍の届出の「届出人」について

公開日 2021年09月28日

回答

 戸籍の届出の「届出人」とは,届出書署名欄に署名する方であり,届書を持参する人のことではありません。 本庁・支所に届書を持参する方はどなたでもかまいません。

婚姻届・離婚届などについて

 「届出人」欄には,婚姻(離婚)するご本人が署名してください。なお,受付の際に届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので,運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。
 本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが,届書に記載されている届出人に対し,届出があったことを後日郵便でお知らせします。

出生届について

 「届出人」欄には,今回生まれた赤ちゃんのお父さんかお母さんが署名してください。

死亡届について

 「届出人」欄には,亡くなった方のご親族の方が署名してください。

転籍届について

 「届出人」欄には,戸籍の筆頭者および配偶者がそれぞれ署名してください。

 

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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課
TEL:0138-21-3176