公開日 2022年03月16日
回答
戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などで全員除籍された場合や,他の市区町村に戸籍を移す(転籍)ことにより,戸籍全部が消除された戸籍簿を「除籍簿」といいま
す。筆頭者が死亡されていても,配偶者が存命の場合,その戸籍は除籍ではなく「死亡された方が除籍されたことが載っている現在戸籍」となります。
【証明書の種類】
・除籍全部事項証明(除籍謄本):除籍簿に記録されている全員について証明したもの
・除籍個人事項証明(除籍抄本):除籍簿に記録されている一部の人について証明したもの
【手数料】
除籍全部事項証明(除籍謄本),除籍個人事項証明(除籍証明)とも1通 750円
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