公開日 2022年03月16日
回答
戸籍簿は法律の改正により何度か作り替えられており,「改製原戸籍」とは,作り替えられる前の戸籍簿のことをいいます。
主な改製としては昭和32年(1957年)の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から,「1組の夫婦と氏を同じくす
る子」を編製単位とする改製)がありました。
戸籍のコンピュータ化により戸籍を作り替えた場合にも,そのひとつ前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。(函館市では,平成19年3月3日に戸籍のコンピュータ化をして
おります。)
【手数料】
改製原戸籍謄本,改製原戸籍抄本とも1通 750円
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