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セーフティネット保証7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

公開日 2026年06月30日

更新日 2026年06月30日

目的

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。 

指定金融機関

 セーフティネット保証7号の指定金融機関(令和8年7月1日~同年12月31日分)

 セーフティネット保証7号の指定金融機関(令和8年1月1日~同年6月30日分)

認定基準

  • 函館市内に会社の本店登記または事業実態のある事業所があること。
  • 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で,当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で,金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。

必要書類   ※認定事務取扱要領をご確認ください

  • 申請書2部,借入内訳書1部
  • 事業実態が確認できる資料  

     法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内のもので,コピー可)
        決算報告書のコピー(直近1期分)
     個人:確定申告書の写し(直近1期分)

  • 借入金残高が確認できる資料

     法人:各金融機関の残高証明書
     個人:各金融機関の残高証明書

  • 金融機関の代理申請の場合,委任状[PDF:27.1KB]
 

申請様式・認定事務取扱要領

留意事項

  • セーフティネット保証の「指定期間」とは,事業者の方が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に認定申請を行った場合は,認定書の発行や金融機関・信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でもセーフティネット保証の対象となります。
  • 認定を受けた日から30日以内に,金融機関・信用保証協会へ保証の申込みをすることが必要です。
 
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お問い合わせ

経済部 経済企画課 産業政策・金融指導担当
TEL:0138-21-3312