公開日 2026年10月01日
更新日 2026年10月01日

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者,農業者,学生,無職の方)について,その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は,届出することで,所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また,納付が免除された期間は,保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
制度について,詳しくは「国民年金保険料の育児免除制度」(日本年金機構ホームページ)をご確認ください。
産前産後期間の保険料免除制度については,別ページ国民年金保険料の産前産後期間免除をご確認ください。
育児免除制度の対象
- 令和8年10月1日以降,1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて,
- 特別養子縁組の監護期間にある子
- 養子縁組里親に委託されている子
- 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず,実親等が反対したことにより,養育里親として委託されている子
も含みます。
また,子を養育する要件として,
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
である必要があります。
所得金額による要件はありません。また,休業していることは要件に含まれません。
(注意)次の方は対象外です。
✕第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)の方
✕第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
✕任意加入被保険者の方
✕親子関係があっても,子と別居している(住民票上同一住所でない)場合
育児免除制度のメリット
- 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は,保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 第1号被保険者であれば,夫婦ともに育児免除制度の対象です。
- すでに保険料を納付している期間や,法定免除に該当している期間,国民年金保険料免除・納付猶予,学生納付特例が承認されている期間についても,届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は,充当または還付します。
- 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
国民年金保険料が免除される期間
1.実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は,産前産後免除期間に引き続く9カ月間,国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合,令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。

2.実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から,1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間,国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合,令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

3.制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており,制度施行時点で1歳未満の場合
(実母の場合)産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち,令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合,令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

(実父または養父母の場合)令和8年10月1日以降,子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合,令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

手続きについて
- 育児免除の要件を満たした日以降,速やかに届出してください。ただし,令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は,令和8年10月1日以降から届出できます。産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
- 既に産前産後免除の届出を行い,産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後,引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は,届出する必要はありません。届出が不要になる方には,産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」を送付します。
- 実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。
届出方法
1.届出用紙を市役所年金担当(本庁舎1階2番窓口)もしくは各支所の窓口に提出
本人確認書類(マイナンバーカード等または基礎年金番号を確認できるもの)が必要です。
※以下ア~エの場合は,それぞれ対応する親子関係を証明する書類が必要になります。
ア.親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
→外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
→家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
→児童相談所が交付する措置決定通知書
エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
→児童相談所長が発行する証明書
2.マイナポータルからスマートフォン等を用いて電子申請
電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除該当期間中に,育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は,速やかに育児免除終了の手続きをする必要があります。
ただし,子が1歳に到達し,期間満了となった際は手続き不要です。
届出は育児免除該当時と同様に,市役所・各支所の窓口もしくは電子申請で行うことができます。
窓口は
市民部 国保年金課 0138-21-3159
湯川支所 民生担当 0138-57-6163
銭亀沢支所 0138-58-2111
亀田支所 民生担当 0138-45-5582
戸井支所 市民福祉課 0138-82-2112
恵山支所 市民福祉課 0138-85-2335
椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111
南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6040
函館市市民部国保年金課
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
または 函館年金事務所 0138-31-9086
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