公開日 2026年05月15日
外来種ってなに?
「外来種」とは,別な地域から人間の活動によって持ち込まれた動物や植物などの生き物のことです。海外から持ち込まれた生き物だけではなく,日本国内のある地域からもともといなかった地域に持ち込まれた生き物も外来種となり,そのような生き物は「国内外来種」と呼ばれます。その地域にもともといる生き物は「在来種」と呼ばれます。
【持ち込まれる例:人の靴や服に種がついたまま別の場所に持ち込む など】
外来種は身近なところにもたくさんいます。公園などでよく見る「クローバー」(正式にはシロツメクサ)は牧草として外国から持ち込まれた外来種ですし,刺されると激しい痛みがあることでニュースでも話題になった「ヒアリ」も外来種です。
外来種と外来生物の違いは?
外来種と似た言葉で「外来生物」という言葉があります。
この2つの言葉は,一般的には同じ意味で使われますが,「外来生物法」という法律では,「外来生物」は海外から持ち込まれた生き物だけを指します。

出典:環境省HP「侵略的な外来種」(https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/invasive.html)
外来種が入ってくるとどうなるの?
外来種には,農作物や家畜,ペットなどのように,私たちの生活に欠かせない生き物もたくさんおり,その多くは問題になることはありません。しかし,中には,持ち込まれた環境にうまくなじんで数を増やし,結果としてその地域で育まれてきた自然のバランスをくずし,自然環境や人間の体,畑の作物などに悪い影響をあたえる外来種があります。そのような外来種は,「侵略的外来種(しんりゃくてきがいらいしゅ)」と呼ばれています。
① 生き物とそのまわりの自然環境への影響
もともとその場所にいる生き物(在来種)が食べられたり,住む場所やえさを奪われたりして,自然のバランスが崩れてしまうことがあります。

出典:環境省HP「侵略的な外来種」(https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/invasive.html)
② 人の命や体への影響
毒を持っていたり,かみついたりすることにより,人の健康に危害をあたえることがあります。

出典:環境省HP「侵略的な外来種」(https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/invasive.html)
③ 農林水産業への影響
畑を荒らしたり,野菜や果物,漁業の対象となる生物を食べるなどして,わたしたちの生活に影響をあたえることがあります。

出典:環境省HP「侵略的な外来種」(https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/invasive.html)
国のルール(法律)で決められていること
2004年(平成16年)に,侵略的外来種による被害を防ぐために,「外来生物法」(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)という法律が作られました。海外由来の外来種のうち,特にまわりの自然や人の体,農林水産業に被害をおよぼす,また被害をおよぼすはおそれがあるものを「特定外来生物」に指定し,育てたり運んだりすることなどを規制しており,違反した場合は罰則があります。

出典:環境省HP「何が禁止されているの?」(https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html)
こんなときはどうすればいい?
Q1:特定外来生物を見つけた場合はどうすればいいですか?
特定外来生物は,生きたまま許可なしで運ぶことはできないため,不用意に捕まえないようにしましょう。
まずは,その場所を管理している人や,行政機関に相談することをおすすめします。
なお,特定外来生物を捕まえてしまった場合であっても,その場ですぐに放せば問題ありません。
引用:環境省HP「外来生物法に関するQ&A」(https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/qa.html)
Q2:特定外来生物として規制される前から飼っているものはどうすればいいですか?
規制前から飼っていた個体については,許可を取った場合は飼い続けることができます。
条件付特定外来生物のアカミミガメ・アメリカザリガニは,ペットとして飼う場合は手続き不要です。
※許可申請については環境省HP「飼養等に関する手続き」をご確認ください。
(https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html#sec1)
外来種による被害を予防するために私たちができること
外来種は,いったん増えてしまうと,取り除くために非常に多くの費用と時間と労力がかかり,なおかつ完全に取り除くことは極めて困難です。外来種被害を未然に防ぐには,「入れない」,「捨てない」,「拡げない」の外来種被害予防三原則を守ることが重要です。
私たち一人ひとりが外来種問題を正しく知り,むやみに他の地域から生き物を持ち込んだり,野外に捨てたり放したりせず,すでに増えてしまっている外来種は今以上に広げないようにしましょう。

出典:外来種被害防止行動計画パンフレット
https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/plan.pdf
外来種クイズをやってみよう!
函館市で確認されている特定外来生物など
市内でも「特定外来生物」がいくつか確認されています。これらはすでに外から入ってきている外来種なので,「捨てない」,「拡げない」ことが必要です。
飼育をしている場合は最後まで責任を持って飼うこと,発見した場合はその場所の管理者に相談することが重要となります。
出典:国立研究開発法人国立環境研究所「侵入生物 データベース」
【哺乳類】
・アライグマ(特定外来生物)

(環境省提供)
【主な影響】
○鳥類の巣作りを邪魔する
○トウモロコシ・ナス・トマト・エンドウなどを食べてしまう など
・アメリカミンク(特定外来生物)

(環境省提供)
【主な影響】
○寄生虫の持ち込みの可能性がある
○育てている魚や鶏への被害 など
【爬虫類】
・アカミミガメ(条件付特定外来生物)

(環境省提供)
【主な影響】
○在来種のカメの卵を食べてしまう
○水草(ハス・ジュンサイ・ヒシ)が食べられてしまう など
【両生類】
・ウシガエル(特定外来生物)

(環境省提供)
【主な影響】
○在来種の昆虫や他のカエルを食べてしまう
○他のカエルのエサを食べてしまう など
【魚類】
・ブルーギル(特定外来生物)

(環境省提供)
【主な影響】
○在来種に影響を与えている可能性がある
○在来の水草を食べてしまう など
【昆虫類】
・セイヨウオオマルハナバチ

(環境省提供)
【主な影響】
○在来種との交雑
○他のハチの巣を乗っ取る など
【甲殻類】
・アメリカザリガニ(条件付特定外来生物)

(環境省提供)
【主な影響】
○水草や川の生き物を食べてしまう
○ザリガニカビ病(ザリガニ類特有の病気)の媒介 など
【植物】
・オオハンゴンソウ(特定外来生物)

(環境省提供)
【主な影響】
○在来種の植物のすみかを奪ってしまう など
・アレチウリ(特定外来生物)
(環境省提供)
【主な影響】
○在来種の畑作物,イネのすみかを奪ってしまう など
・アメリカオニアザミ(生態系被害防止外来種)

(国立環境研究所・侵入生物データベースより)
【主な影響】
○在来種の植物のすみかを奪ってしまう
〇葉や茎についているトゲでけがをするおそれがある など
特定外来種ではありませんが,国の「生態系被害防止外来種リスト」に選定されています。
詳しくは以下の市ホームページをごらんください。
関連する市のホームページ:外来植物「アメリカオニアザミ」にご注意ください
市HP:https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2025072400013/
関連するホームページ(外部リンク)
日本の外来種対策
(環境省HP:https://www.env.go.jp/nature/intro/)
外来生物ってなに?
(環境省HP:https://www.env.go.jp/nature/intro/kids/1-1.html)
北海道の指定外来種
(北海道HP:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/shiteigairaishu01.html)
北海道の外来種リスト-北海道ブルーリスト2010
(北海道HP:http://bluelist.pref.hokkaido.lg.jp/)
毒性の疑いのある植物の生育について
(北海道HP:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/226441.html)
