公開日 2025年12月29日
更新日 2025年12月29日
※ 現在,令和8年3月からの運用に向け,内容を調整中です。
林野火災注意報・林野火災警報について
林野火災注意報
林野火災の予防上,注意を要する気象状況になった場合に発令します。
林野火災警報
林野火災の予防上,危険な気象状況になった場合に発令します。
林野火災注意報の発令基準
3月から6月の期間において,以下の1または2のいずれかの条件に該当し,林野火災の予防上注意を要すると認められる場合。
1 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって,前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
2 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって,乾燥注意報が発表されたとき。
※ ただし,当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は,発令しないことがあります。
林野火災警報の発令基準
3月から6月の期間において,林野火災注意報の発令基準に加え,強風注意報が発表され,林野火災の予防上危険であると認められる場合。
※ ただし,当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は,発令しないことがあります。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について
「林野火災注意報」が発令された場合は,発令区域において「火の使用の制限」に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
「林野火災警報」が発令された場合は,発令区域において「火の使用の制限」に従わなければなりません。(罰則のある義務)
函館市火災予防条例第32条の規定により,以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
1 林野,原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
4 屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5 山林,原野等の場所で,火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸いがらを含む。),取灰または火粉を始末すること。
林野火災注意報・林野火災警報発令時,「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は,警報発令の前段階に位置付けられ,罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方で,林野火災警報は,「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・林野火災警報発令時の周知方法
林野火災注意報・林野火災警報が発令または解除された場合は,以下の方法によるお知らせを予定しています。
1 函館市公式ホームページ
2 函館市ANSINメール
3 消防車両による広報(東部地域を除く。)
4 防災無線(東部地域に限る。)
現在の発令状況
林野火災注意報・林野火災警報の発令状況をご覧ください。

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