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物価高対応子育て応援手当について

公開日 2026年02月24日

更新日 2026年03月02日

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において,0歳から高校3年生までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)を養育する保護者等に対し,こども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

これを受けて本市においても支給事務を以下のとおり実施します。

制度の概要

対象児童

対象児童は,平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童です。

  1. 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童は10月分)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

 支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給する方
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い方
  3. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を所属庁から支給されていて,令和7年9月30日時点で函館市に住民登録がある公務員の方
  4. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を所属庁から支給され,当該児童手当の申請の認定時において函館市に住民登録がある公務員の方
  5. 1又は3の受給者の配偶者であって,令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方 (ただし,1又は3の受給者から既に子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合や,1又は3の受給者が子育て応援手当に相当する額の金銭等を子育て応援手当の目的のために費消していた場合を除く。) 

※離婚やDVにより,1月末までに児童手当の受給者が変更した場合は,児童手当法における監護および生計を同一にしている父母等が支給対象になります。

※離婚やDVによらない児童手当受給者の変更の場合は,令和7年9月分の児童手当受給者へ支給されます。

支給額

対象児童1人につき2万円(支給は1回限りです。)

函館市での実施概要

支給対象者

  1. 函館市から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方および令和7年9月に出生した児童にかかる児童手当の支給を受けた方(公務員除く)
    • 申請不要
    • 令和8年3月下旬に支給予定
  2. 函館市にて,令和7年10月1日から令和8年2月までに出生した児童にかかる児童手当の申請を令和8年2月27日(金曜日)までに行った方(公務員除く)
    • 申請不要
    • 令和8年4月中旬に支給予定
  3. 函館市にて,令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童にかかる児童手当の申請を令和8年3月2日(月曜日)以降に行った方(公務員除く)
    • 申請必要
    • 令和8年4月以降に随時支給
  4. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方
    ※元配偶者から子育て応援手当を受け取っている場合や,既に児童のために子育て応援手当が使われている場合は対象外です。
    • 申請必要
    • 令和8年4月以降に随時支給
  5. 上記1〜3に該当する公務員の方
    ※公務員とは,所属庁から児童手当を受給している方をいいます。
    • 申請必要
    • 令和8年4月以降に随時支給

支給の方法

申請が不要な方

対象の方には,令和8年3月上旬から中旬頃に「『物価高対応子育て応援手当』の支給についてのお知らせ(申請不要)」を発送します。

3月下旬および4月中旬に児童手当振り込み口座へお振込みする予定です。

※振込名義は「ハコダテシブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」となります。

※お知らせ文書後の通知はありませんので,通帳記入等により入金を確認してください。

※10月以降に出生した児童が第2子以降である場合,9月時点における児童分への支給と,10月以降に出生した児童分への支給が分かれて支給されますのでご承知おきください。

次の方は,届け出が必要になります。(詳しくはお知らせ文書に記載)

  • 支給を希望しない場合 → 「応援手当受給拒否の届出書」の提出
  • 口座が使用不能等により口座変更を希望する場合 → 「応援手当支給口座登録証」の提出 口座登録[PDF:314KB]

申請が必要な方

申請書に必要事項をご記入のうえ、令和7年9月30日時点における住民票所在市区町村へ提出してください。

※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方は当該児童手当の認定を行った時点における住民票所在市区町村へ提出してください。

※公務員の方は,受給状況証明欄に所属庁から証明を受けた申請書をご提出ください。

支給予定日

申請を確認次第,令和8年4月以降順次児童手当振り込み口座へ振り込む予定です。

※振込名義は「ハコダテシブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」となります。

※振込の前には,「函館市物価高対応子育て応援手当支給のお知らせ」を送付予定ですので,そちらで金額を確認してください。

申請方法

  • 窓口申請(平日 午前9時から午後5時まで)
    (提出先)函館市役所子育て支援課(市役所本庁舎2階3番窓口),各支所福祉担当(湯川,亀田,戸井,恵山,椴法華,南茅部,銭亀沢)
  • 郵送申請
    (送付先)〒040-8666 函館市東雲町4番13号 函館市役所 子育て支援課 子育て応援手当担当 宛

申請期限

令和8年3月2日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日) まで (郵送の場合は必着)

各種申請書様式

注意喚起

「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

ご自宅や職場に函館市から問合せを行うことがありますが,ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや,支給のための手数料などの振込みを求めることはありません。もし,不審な電話が掛かってきた場合には,すぐに函館市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

函館市問合せ先

函館市子育て支援課 物価高対応子育て応援手当担当窓口

物価高対応子育て応援手当専用ダイヤル:0138-21-3984 (平日午前9時から午後5時まで)

コールセンター

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)

※こども家庭庁(国)が設置するコールセンターであるため,回答できる内容は,制度の一般的な質問に限られます。
 函館市が発送する通知や支給に関することについては回答できませんので予めご了承ください。

こども家庭庁「強い経済」を実現する総合経済対策

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267