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函館市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の骨子(案)に対するパブリックコメント(意見公募)手続の実施について(募集期間:令和7年12月10日~令和8年1月8日)

公開日 2025年12月10日

募集期間

令和7年12月10日(水曜日)~令和8年1月8日(木曜日)※期限は,1月8日17時30分までの必着とします。

結果公表の予定時期

令和8年1月中旬

概要・趣旨・背景

 令和6年6月に公布された子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による改正後の子ども・子育て支援法において,生後6か月から満3歳未満で保育所等に通っていない子どもを対象に,就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園制度である「こども誰でも通園制度」に対応した給付制度として「乳児等のための支援給付」が創設され,令和8年4月から開始されます。本給付制度の対象となる事業者は,市町村が条例に定めた基準に従い,乳児等通園支援を提供しなければならないことから,令和8年度からの制度開始に向け,本市の基準を条例で定めるものです。

 つきましては,函館市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(案)について,広く市民の皆様からのご意見をいただくため,意見公募手続き(パブリックコメント)を実施します。

政策等の案等

条例の骨子[PDF:1.04MB]

意見書[PDF:104KB]

意見書[DOC:52.5KB]

※ 上記資料は,市役所(1階iスペースおよび1階子どもサービス課),亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所においても配布しております。

意見を提出できる方

・市内に住所を有する方

・市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体

・市内に存する事務所または事業所に勤務する方

・市内に存する学校に在学する方

・パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人および法人その他の団体

意見の提出方法

・E-mail,郵送,持参,ファクシミリの方法により提出してください。

 ・E-mail

 ks-daredemo@city.hakodate.hokkaido.jp

 ・郵送,持参

 〒040-8666 函館市東雲町4番13号

 函館市子ども未来部子どもサービス課

 ・ファクシミリ

 0138-22-2340 子ども未来部子どもサービス課あて

※御意見を提出される方は,別紙様式に住所・氏名・(法人その他の団体にあってはその名称・主たる事務所または事業所の所在地および代表者の氏名)を明記してください。なお,これらの法人情報(法人等を含む)は,個人情報の保護に関する法律に基づき保護され,公表されることはありません。

※障がいがある方などで,これらの方法による意見提出が困難な場合は,個別にお問い合せください。

※御意見への個別の回答はいたしませんが,内容ごとに分類し,とりまとめのうえ,市の考え方をHPで公表いたします。

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お問い合わせ

子ども未来部 子どもサービス課
TEL:0138-21-3270