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協力医療機関に関する届出について

公開日 2025年07月08日

 令和6年度介護報酬改定に伴い,1年に1回以上協力医療機関との間で,入所者等の病状が急変した場合つの対応を確認し,協力医療機関の名称等を指定権者に届け出ることが義務付けられたことから,届出が必要となる施設および事業所は「協力医療機関の届出書」の提出が必要となります。

〇提出書類

対象施設・事業所 提出書類
(介護予防)特定施設入居者生活介護

協力医療機関の届出書(別紙1)[XLSX:48.8KB]

・各協力医療機関との協力内容が分かる書類

介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)の指定を受けている場合は提出不要)
軽費老人ホーム(特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)の指定を受けている場合は提出不要)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護

協力医療機関の届出書(別紙3)[XLSX:48.8KB]

・各協力医療機関との協力内容が分かる書類

地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

〇実施時期

 年1回以上実施し,実施後は提出書類を指定権者へ提出

〇提出方法

 電子メール,郵送,持参のいずれかの方法で提出

 ・電子メール:shidou-kourei-2@city.hakodate.hokkaido.jp

 ・郵   送:〒040-8666 函館市東雲町4番13号

        函館市保健福祉部指導監査課 宛

〇その他

 ・届出した医療機関に変更がある場合は,別途変更届出書の提出が必要となります。

 ・介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護医療院,地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護,養護老人ホームにおいては,協力医療機関との連携の義務化は,令和9年3月31日まで経過措置となっていますが,経過措置期限を待たず連携体制を構築されるよう努めてください。