公開日 2025年04月21日
更新日 2026年03月19日
感染症発生動向調査事業とは
感染症発生動向調査は,1981年(昭和56年)から全国で行われている調査事業で,1999年(平成11年)4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」の施行に伴い,感染症発生動向調査は感染症対策の一つとして位置づけられ,感染症の発生状況を把握・分析し,情報提供することにより,感染症の発生およびまん延を防止することを目的として行われています。
感染症法に基づいて報告される感染症は,疾患の重篤度,感染力,感染経路等により,一類から五類,新型インフルエンザ等感染症等に分類されています。
全数把握
全ての医療機関に感染症法に基づき,医師の届出が義務付けられているもので,以下の一類感染症から四類感染症までの全てと五類感染症の一部,新型インフルエンザ等感染症を診断した際に,管轄の保健所に報告することとなります。

函館市内の医療機関から届出があった感染症については,「感染症流行状況について」(函館市ホームページ)をご覧ください。
定点把握
都道府県が指定する定点医療機関からのみ報告するもので,患者が多数で,全数を把握する必要のない五類感染症のうちインフルエンザ,新型コロナウイルス感染症等の以下の疾患を対象とし,発生動向を把握します。
なお,定点あたり報告数とは,各対象疾患の報告数を定点医療機関の数で除した平均報告数のことです。

急性呼吸器感染症(ARI)とは
急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection:ARI)は,急性の上気道炎(鼻炎,副鼻腔炎,咽頭炎,喉頭炎)または下気道炎(気管支炎,細気管支炎,肺炎)を指す病原体による症候群の総称です。インフルエンザ,新型コロナウイルス,RSウイルス,咽頭結膜熱,A群溶血性レンサ球菌咽頭炎,ヘルパンギーナなどが含まれます。

※急性呼吸器感染症(ARI)の症例定義
急性呼吸器感染症の症例定義は,「咳嗽(がいそう),咽頭痛,呼吸困難,鼻汁(びじゅう),鼻閉(びへい)のいずれか1つの症状を呈し,発症から10日以内の急性的な症状であり,かつ医師が感染症を疑う外来症例※」とされており,症例定義に合致するものを,急性呼吸器感染症(ARI)定点医療機関からの報告対象としています。
感染症危機を起こす呼吸器感染症が「発熱しない」頻度が高い場合がありうることや,これまで定点把握しており,発熱を伴わない頻度が比較的高いRSウイルス感染症なども幅広く含めることができるよう,「発熱の有無を問わない」定義とされています。
急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスについて
新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ,流行しやすい急性呼吸器感染症の発生動向を把握し,仮に未知の呼吸器感染症が発生し始めた場合に迅速に探知,対応することが可能となるよう,平時からサーベイランスの対象とするために,令和7年4月7日から急性呼吸器感染症が感染症法上の5類感染症に位置付けられました。これにより,ARIが感染症発生動向調査の対象となり,1週間当たりの患者数を集計するARIサーベイランスが始まりました。
なお,5類感染症に位置付けられましたが,就業制限や登校制限の対象とはなりません。
※基本的な感染症対策として,換気や手洗い・手指消毒,マスクの着用を含めた咳エチケットなどの実施について,急性呼吸器感染症(ARI)が5類感染症に位置付けられることで,これら基本的な感染症対策の扱いを変更するものではありません。
【参考:厚生労働省作成資料】

関連リンク
厚生労働省 急性呼吸器感染症(ARI)
急性呼吸器感染症(ARI)に関するQ&A
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