公開日 2025年04月28日
更新日 2026年05月08日
帯状疱疹とは
帯状疱疹は,過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより,神経支配領域に沿って,典型的には体の左右どちらかに帯状に,時に痛みを伴う水泡が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり,日常生活に支障をきたすこともあります。
70歳代で発症する方が最も多くなっています。
帯状疱疹予防接種
函館市では,壮年層のり患や合併症による就労や社会活動への影響を軽減するため,帯状疱疹予防接種の50・55・60歳を対象とした独自助成(任意予防接種)や65歳の方などを対象とした定期予防接種の助成事業を実施しております。
対象の方には令和8年5月中旬までに個別通知(※)をお送りします。下記【対象者】欄の年齢に該当する方で届いていない,または個別通知に同封の予診票を紛失した方は,保健所保健予防課(0138-32-1540)にお問合せください。
なお,接種にあたり次の点にご留意ください。
- 函館市での公費による接種の機会は生涯一度のみとなります。
- 過去に帯状疱疹にかかったことがある方も接種の対象となります。
- 過去に帯状疱疹ワクチンを接種した方は対象となりませんが,疾患等により医療機関が接種が必要と判断した場合は,対象となる場合があります。
※定期予防接種の対象者のうち,「60歳から64歳で,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり,日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級相当)」については個別通知の送付はありません。接種を希望される場合は,市立函館保健所保健予防課(32-1540)にお問い合わせください。
接種実施期間
令和8年5月~令和9年3月31日
※医療機関によって実施期間が異なる場合があります。事前にご確認ください。
【対象者】(函館市に住民登録がある方)
- (1)「50・55・60歳」の方(任意予防接種(市の独自助成))
※接種しない方は定期予防接種で接種することができます。- 50歳:昭和51年4月2日~昭和52年4月1日生まれ
- 55歳:昭和46年4月2日~昭和47年4月1日生まれ
- 60歳:昭和41年4月2日~昭和42年4月1日生まれ
- (2)「65・70・75・80・85・90・95・100歳」の方(定期予防接種)
※令和7年度から5年間の経過措置のため,65歳を超える対象の方(70,75,80歳・・・)については今年度限りの接種となり,令和12年度以降は65歳の方のみが対象となります。- 65歳:昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生まれ
- 70歳:昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生まれ
- 75歳:昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生まれ
- 80歳:昭和21年4月2日~昭和22年4月1日生まれ
- 85歳:昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生まれ
- 90歳:昭和11年4月2日~昭和12年4月1日生まれ
- 95歳:昭和6年4月2日~昭和7年4月1日生まれ
- 100歳:大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ
- (3)「60歳から64歳で,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり,日常生活がほとんど不可能」な方(身体障害者手帳1級相当)
【接種費用】(助成後自己負担額)
- 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」:5,060円
- 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(2か月以上7カ月未満の接種間隔を空けて2回接種が必要です。):36,520円(1回あたり18,260円)
※住民税非課税世帯の方は自己負担額の免除が受けられます(手続き・必要書類については,下記「《自己負担免除》」参照)。生活保護世帯の方は免除対象となりません。
※ワクチンの予防効果等は下記「【使用ワクチン】」をご覧ください。
自己負担免除
住民税非課税世帯の方は,接種を実施する医療機関に,接種を受ける際に以下の書類を提出することで自己負担額の免除が受けられます。
「シングリックス」の1回目を自己負担免除で接種した方は,2回目を接種する際に世帯の課税状況に変更があった場合であっても,自己負担免除で接種することができます。(免除には確認書類が必要です。)
(1)任意予防接種(市の独自助成)(「50・55・60歳」の方の場合)
- 自己負担免除券(手続き等は下記「自己負担免除券の申請について」参照)
(2)定期予防接種((「65・70・75・80・85・90・95・100歳」の方)の場合)
・自己負担免除券(手続き等は下記《自己負担免除券の申請について》」参照)
・函館市保健福祉部介護保険課で発行した,納入通知書(保険料額決定通知書)等の,介護保険料の通知書で「世帯課税区分」欄に「非課税」と記載のあるものの写し
・函館市市民部国保年金課で交付した後期高齢者医療資格確認書で「限度区分」が区Ⅰまたは区Ⅱと記載あるものの写し
★記載がない場合,医療機関にマイナンバーカードを持参すると非課税世帯の確認が可能な場合があります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。
※自己負担免除券により2回目のシングリックスの自己負担免除を受ける方は,1回目の予防接種済証を持参のうえ,2回目の接種前に再度,自己負担免除券の申請・交付を受ける必要があります。
【自己負担免除券の申請について】
住民税非課税世帯の方で,上記「納入通知書(保険料額決定通知書)」等を紛失等により,お手元にない場合,「自己負担免除券」を申請,交付を受けることにより接種費用(自己負担金)を免除することができます。
申請場所
市立函館保健所保健予防課(即日交付)
※東部4支所管内の方は,市立函館保健所保健予防課(32-1540)にお問い合わせください(戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所でも申請できますが当免除券の即日交付はできませんので,お急ぎの場合は市立函館保健所へお越しください)。
申請に必要な書類
(1)接種する方のマイナンバーカード等本人確認書類
(2)接種する方以外の世帯全員分の住民税非課税を証明する書類
例:市役所や支所で発行する非課税証明書(一人当たり300円かかります)など
「50・55・60歳」の方はご本人の住民税非課税証明書も必要です。
※接種日により,提出する証明書類の年度が変わります。
全員の対象年度を合わせる必要があります。
接種日が5~7月の方は令和7年度または令和8年度分,接種日が8月以降の方は令和8年度分をご用意ください。
(3)代理人が申請する場合は,申請書の委任状欄への記入のほか,代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要になります。
申請書のダウンロード
申請書は申請場所の窓口にもございますが,事前に記入し持参する場合は下記の申請書(PDF)をダウンロードし,印刷(任意予防接種の方は両面)してください。
函館市高齢者等定期予防接種自己負担免除券交付申請書[PDF:112KB]帯状疱疹予防接種費助成自己負担免除券交付申請書【任意予防接種】[PDF:117KB]
【接種場所】(函館市内予防接種業務委託医療機関)
こちらをご覧ください。→令和8年度帯状疱疹予防接種実施医療機関一覧[PDF:271KB]
【接種を受ける際持参するもの】
予防接種を受ける際に医療機関に提示してください。
- 個別通知に同封された予診票
- 氏名,生年月日,住所を確認できる書類(マイナンバーカード,運転免許証等)
- 上記「【対象者】」の「(3)」に該当する方は身体障害者手帳(1級)または医師の診断書(診断書料金は自己負担)
- 接種費用(自己負担額⇒ビケン:5,060円・シングリックス:18,260円/回)(※)
※自己負担免除を希望する方は,自己負担免除券,介護保健課で発行の納入通知書(保険料額決定通知書)や北海道後期高齢者広域連合会(函館市市民部国保年金課)が交付する後期高齢者医療資格確認書
【使用ワクチン】
(1)乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(1回接種)
- 接種方法:皮下注射
- 予防効果:接種後1年時点で約6割程度・接種後5年時点で約4割程度
- 副反応:
- 30%以上/注射部位の発赤
- 10%以上/注射部位のそう痒感・熱感・腫脹・疼痛・硬結
- 1%以上/発疹・倦怠感
※ 病気や治療によって,免疫が低下している方は接種出来ません。
輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上,大量ガンマグロブリン治療を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。
(2)乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(2か月以上空けて2回接種)
- 接種方法:筋肉内注射
- 予防効果:接種後1年時点で約9割以上・接種後5年時点で約9割程度・接種後10年時点で約7割程度
- 副反応:
- 70%以上/注射部位の疼痛
- 30%以上/注射部位の発赤,筋肉痛,疲労
- 10%以上/頭痛,注射部位の腫脹,悪寒,発熱,胃腸症状
- 1%以上/注射部位のそう痒感,倦怠感,その他の疼痛
まれに,乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」については,アナフィラキシー,血小板減少性紫斑病,無菌性髄膜炎や,乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」については,ショック,アナフィラキシー,ギラン・バレー症候群がみられることがあります。接種後,これらの症状が強く現れた場合は,速やかに医療機関を受診してください。
【他のワクチンとの同時接種・接種間隔】
いずれの帯状疱疹ワクチンについても,医師が特に必要と認めた場合は,インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン,肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。ただし,乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」については,他の生ワクチンと27日以上の間隔を置いて接種してください。
【接種を受けた後の注意点】
- ワクチンの接種後30分程度は安静にしてください。また,体調に異常を感じた場合には,速やかに医師へ連絡してください。
- 注射した部分は清潔に保つようにしてください。接種当日の入浴は問題ありません。
- 当日の激しい運動は控えるようにしてください。
長期療養を必要とする病気のため,定期予防接種が受けられなかった場合
長期にわたり療養を必要とする病気(別表参照)にかかった等の特別な事情により,やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合,長期療養特例として接種可能となった日から1年以内は定期接種の対象とみなされますので,主治医にご相談のうえ,医師が作成した「特例措置対象者該当理由書」を提出してください。
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書[DOC:45KB]
長期にわたり療養を必要とすると認められる重篤な疾病(別表)[PDF:158KB]
健康被害救済制度(医薬品副作用被害救済制度)
予防接種を受けた方に健康被害(医療機関での治療・生活に支障が生じるような障がいを残すなどの症状)が生じた場合,その健康被害が接種を受けたことによるものであると判定・認定したときに給付される制度です。詳しくは以下をご覧ください。
- 定期予防接種に係る健康被害救済制度:市ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」
- 任意予防接種に係る健康被害救済制度:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度
関連リンク

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