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帯状疱疹予防接種について

公開日 2025年03月25日

更新日 2025年03月26日

帯状疱疹とは

帯状疱疹は,過去に罹った水痘(水ぼうそう)のウイルスが加齢や疲労,免疫の低下により,再活性化することで,水疱が神経に沿って,体の左右どちらかに帯状に,時に痛みが伴う水泡が出現する疾患です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも,3か月以上痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり,50歳以上で帯状疱疹を発症した方の約20%がなるといわれ,日常生活に支障をきたすこともあります。
成人のほとんどの方が,帯状疱疹の原因となるウイルスに感染しているといわれ,誰もが帯状疱疹を発症するリスクがあり,70歳代で発症する方が最も多くなっています。

帯状疱疹予防接種

函館市では,帯状疱疹予防接種の50・55・60歳を対象とした独自助成および65歳以上等を対象とした定期予防接種事業を実施いたします。接種費用など詳細につきましては決まり次第,本ページや市政はこだて(5月号)のほか,対象の方には個別通知(5月上旬に送付)でお知らせいたします。なお,函館市での公費による接種の機会は生涯一度のみとなります。

【対象者】(函館市に住民登録がある方)
今年度中に以下の年齢を迎える方が対象となります。
(1)50・55・60歳の方(市の独自助成)
令和7年度から5年間の経過措置を設け実施しますが,接種の機会を逃した場合は定期予防接種(65歳時)を受けることが可能です。
◇ 対象者の生年月日
50歳:S50.4.2~S51.4.1生・55歳:S45.4.2~S46.4.1生・60歳:S40.4.2~S41.4.1生
(2)65・70・75・80・85・90・95・100・101歳以上の方(定期予防接種)
令和7年度から5年間の経過措置のため,65歳を超える対象の方(70,75・・・)につきましては,今年度限りの接種となり,令和12年度以降は,65歳の方のみが対象となります。
※ 100歳以上の方については今年度限り全員を対象
◇ 対象者の生年月日
65歳:S35.4.2~S36.4.1生・70歳:S30.4.2~S31.4.1生・75歳:S25.4.2~S26.4.1生
80歳:S20.4.2~S21.4.1生・85歳:S15.4.2~S16.4.1生・90歳:S10.4.2~S11.4.1生
95歳:S  5.4.2~S  6.4.1生・100歳:T14.4.2~T15.4.1生・101歳以上:T14.4.1以前の生まれ
(3)60歳から64歳で,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり,日常生活がほとんど不可能な方(身体障がい者手帳1級相当)(定期予防接種)
◇ 対象者の生年月日
60歳~64歳:S40.4.2~S35.4.1生


【使用ワクチン】
(1)乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(1回接種)《添付文書(外部サイト)
(ア)接種方法:皮下注射
(イ)予防効果:接種後1年時点で約60%程度・接種後5年時点で約40%程度 
(ウ)副反応 :30%以上/注射部位の発赤・10%以上/注射部位のそう痒感・熱感・腫脹・疼痛・硬結・1%以上/発疹・倦怠感
※ 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合や免疫抑制をきたす治療を受けている場合は接種できません。
(2)乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(2か月以上空けて2回接種)《添付文書(外部サイト)
(ア)接種方法:筋肉内注射
(イ)予防効果:接種後1年時点で約90%以上・接種後5年時点で約90%程度・接種後10年時点で約70%程度
(ウ)副反応 :70%以上/注射部位の疼痛・30%以上/注射部位の発赤,筋肉痛,疲労・10%以上/頭痛,注射部位の腫脹,悪寒,発熱,胃腸症状・1%以上/注射部位のそう痒感,倦怠感,その他の疼痛
◇ まれに,乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」については,アナフィラキシー,血小板減少性紫斑病,無菌性髄膜炎や,乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」については,ショック,アナフィラキシーがみられることがあります。接種後,これらの症状が強く現れた場合は,速やかに医療機関を受診してください。


【他のワクチンとの同時接種・接種間隔】
いずれの帯状疱疹ワクチンについても,医師が特に必要と認めた場合は,インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン,高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。ただし,乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」については,他の生ワクチンと27日以上の間隔を置いて接種してください。

【接種を受けた後の注意点】
ワクチンの接種後30 分程度は安静にしてください。また,体調に異常を感じた場合には,速やかに医師へ連絡してください。
注射した部分は清潔に保つようにしてください。接種当日の入浴は問題ありません。
当日の激しい運動は控えるようにしてください。


【健康被害救済制度】
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害(医療機関での治療・生活に支障が生じるような障がいを残すなどの症状)が生じた場合,その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに給付される制度です。詳しくはこちら(健康被害救済制度について)をご確認ください。
 ◇ 関連リンク
帯状疱疹ワクチンについて / 第60回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会

 

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