公開日 2025年03月14日
更新日 2025年08月20日
宿泊税に係る特別徴収事務説明会の開催
宿泊税の特別徴収義務者となる市内の宿泊施設の事業者に,制度や具体的な事務手続き等についてご説明させていただくため,「宿泊税に係る特別徴収事務説明会」を開催することといたしました。
詳細については,説明会のページをご確認ください。
宿泊税を充当する事業立案方針について
函館市では,宿泊税を充当する事業の決定過程を可視化するとともに,充当する事業の効果を高めるため,観光事業者等からご意見・ご要望を伺い,予算編成に反映することを主な内容とする「宿泊税を充当する事業立案方針」を定めました。
函館市宿泊税につきましては,納税者である宿泊者に還元できるものであること,地域が観光振興の効果を実感できる事業であることを事業検討の視点として,函館市観光基本計画に基づき,来函者の満足度向上や観光誘客の強化,観光消費額の増大などに資する観光振興施策に活用し,今後も本市が国内外の観光客から魅力的な旅行先として選ばれるよう,函館観光の価値を高める新たな取り組みに使用してまいります。
「函館市宿泊税システム整備費補助金」の募集
宿泊税の特別徴収義務者となる市内の宿泊施設の事業者の事務負担の軽減を図ることなどを目的として,既存のレジシステムの改修または新たなレジシステムの改修等に係る経費の一部を補助するため函館市宿泊税システム整備費補助金を創設いたしました。
詳細については,函館市宿泊税システム整備費補助金のページをご確認ください。
函館市宿泊税条例
函館市では,これまで以上に観光施策を充実させ,持続可能な観光地づくりを推進するため,観光施策をはじめとした行政サービスの恩恵を受ける観光客の皆様にご協力いただく観光目的税として,宿泊税を導入したいと考え,令和7年第1回市議会定例会に函館市宿泊税条例(案)を提出しました。
審議の結果,令和7年(2025年)3月14日に可決され,同日,函館市宿泊税条例を公布しました。
令和7年函館市条例第9号 函館市宿泊税条例[PDF:192KB]
宿泊税新設に関する総務大臣同意
宿泊税は法定外目的税(※)であり,新設にあたり総務大臣の同意を得る必要があることから,条例公布後に総務大臣協議の手続きを行いました。
協議の結果,令和7年(2025年)7月22日に総務大臣の同意が得られました。
総務省報道発表資料(外部リンク:総務省のホームページにリンク)
※地方税法に定める「法定税」以外に自治体の条例により新設する税目のこと。使い道をあらかじめ定め特定の目的のために課税する。
条例施行日(課税開始日)
宿泊税条例の施行日(課税開始日)は,令和8年(2026年)4月1日を予定しておりますが,条例の施行日については規則にて定めます。
今後の予定
条例施行日を定める規則のほか,条例の手続きや必要な事項を定める規則を制定する予定です。
詳細につきましては,随時ホームページ等でお知らせいたします。
また,「宿泊税に係る特別徴収事務説明会」を開催することといたしました。詳細については,説明会のページをご確認ください。
函館市宿泊税条例の主な制度内容
目的・使途
観光資源の魅力の向上および発信,旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため,宿泊税を課する。
宿泊税を納めていただく方(納税義務者)
旅館業法の許可を受けて営む旅館・ホテル営業もしくは簡易宿所営業に係る施設または住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(民泊)に宿泊する宿泊者
函館市における宿泊税の税率
宿泊者1人1泊につき,次のとおり。
・宿泊料金2万円未満 100円(市税と道税の合計額 200円)
・宿泊料金2万円以上5万円未満 200円(市税と道税の合計額 400円)
・宿泊料金5万円以上10万円未満 500円(市税と道税の合計額 1,000円)
・宿泊料金10万円以上 2,000円(市税と道税の合計額 2,500円)
課税免除(北海道の課税免除の範囲については,北海道のホームページをご確認ください。)
次に掲げる者に対しては,宿泊税を課さない。
1 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)において行われる当該学校の教育活動(規則で定めるものに限る。)に参加している幼児,児童,生徒もしくは学生またはこれらの者を引率する者
2 次に掲げる施設において行われる当該施設の行事(教育活動に類するものとして規則で定めるものに限る。)に参加している満3歳以上の幼児または当該幼児を引率する者
・ 幼保連携型認定こども園
・ 家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業を行う施設
・ 保育所
・ 認可外保育施設
徴収の方法
特別徴収の方法によって徴収する。
特別徴収義務者
宿泊施設に係る旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者および宿泊施設に係る住宅宿泊事業法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者
検討の経緯
令和元年7月~12月 | 函館市観光振興財源検討委員会を開催 |
令和元年12月 | 函館市観光振興財源検討委員会から「観光の振興に関する施策を実施するための財源の在り方」について提言 |
令和6年4月 | 「宿泊税の考え方について」を公表 |
令和6年5月 | 「函館市の宿泊税の考え方に係る意見交換会」を開催 |
令和6年10月 | 「函館市の宿泊税の考え方について」を公表 |
令和6年10月~11月 | パブリックコメントを実施 |
令和6年11月 |
「函館市の宿泊税の考え方に係る意見交換会」を開催 |
入湯税の税率等について
入湯税については,宿泊税を負担することとなる宿泊者や,宿泊税の徴収事務を行うこととなる宿泊事業者の負担増に配慮し,宿泊税を課税する間,下記のとおりとする予定です。
区分 | 現在 | 改正後 |
一般客 | 150円 | 100円 |
修学旅行等(下記1・2に該当する者) | 70円 | 免除 |
ユースホステルを利用する会員,湯治 | 70円 | 50円 |
年齢15歳未満の者 | 免除 | 免除 |
1 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)において行われる当該学校の教育活動(別に定めるものに限る。)に参加している幼児,児童,生徒もしくは学生またはこれらの者を引率する者
2 次に掲げる施設において行われる当該施設の行事(教育活動に類するものとして別に定めるものに限る。)に参加している満3歳以上の幼児または当該幼児を引率する者
・ 幼保連携型認定こども園
・ 家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業を行う施設
・ 保育所
・ 認可外保育施設
お問合せ
財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当(税の仕組みに関すること)
電話:0138ー21ー3002
ファクシミリ:0138ー27ー5456
E-mail:shozei1@city.hakodate.hokkaido.jp
観光部観光総務課観光戦略担当(税の使途に関すること)
電話:0138ー21ー3396
ファクシミリ:0138-21ー3324
E-mail:hako-kan1@city.hakodate.hokkaido.jp