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宿泊税の導入

公開日 2025年03月14日

更新日 2026年03月18日

函館市宿泊税は2026年4月1日から課税開始します

宿泊税に係る各ページ

条例施行日(課税開始日)

令和7年8月29日付で函館市宿泊税条例の施行期日を定める規則を公布し,函館市宿泊税条例の課税開始日を令和8年4月1日(水曜日)に決定しました。

函館市宿泊税条例の施行期日を定める規則[PDF:85.9KB]

令和8年4月1日宿泊分から課税され,令和8年4月1日より前に予約がされた場合でも課税の対象となります。(令和8年3月31日から4月1日にかけて行われる宿泊については課税対象外です。)

函館市宿泊税条例

函館市では,これまで以上に観光施策を充実させ,持続可能な観光地づくりを推進するため,観光施策をはじめとした行政サービスの恩恵を受ける観光客の皆様にご協力いただく観光目的税として,宿泊税を導入したいと考え,令和7年第1回市議会定例会に函館市宿泊税条例(案)を提出しました。

審議の結果,令和7年(2025年)3月14日に可決され,同日,函館市宿泊税条例を公布しました。

令和7年函館市条例第9号 函館市宿泊税条例[PDF:192KB]

宿泊税新設に関する総務大臣同意

宿泊税は法定外目的税(※)であり,新設にあたり総務大臣の同意を得る必要があることから,条例公布後に総務大臣協議の手続きを行いました。

協議の結果,令和7年(2025年)7月22日に総務大臣の同意が得られました。

総務省報道発表資料(外部リンク:総務省のホームページにリンク)

※地方税法に定める「法定税」以外に自治体の条例により新設する税目のこと。使い道をあらかじめ定め特定の目的のために課税する。

函館市宿泊税の主な制度内容アンカー

目的・使途

観光資源の魅力の向上および発信,旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため,宿泊税を課する。

宿泊税を納めていただく方(納税義務者)

旅館業法の許可を受けて営む旅館・ホテル営業もしくは簡易宿所営業に係る施設または住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(民泊)に宿泊する宿泊者

函館市における宿泊税の税率

宿泊者1人1泊につき,次のとおり。

  • 宿泊料金2万円未満 100円(市税と道税の合計額 200円)
  • 宿泊料金2万円以上5万円未満 200円(市税と道税の合計額 400円)
  • 宿泊料金5万円以上10万円未満 500円(市税と道税の合計額 1,000円)
  • 宿泊料金10万円以上 2,000円(市税と道税の合計額 2,500円)

課税免除(北海道の課税免除の範囲については,北海道のホームページをご確認ください。)

次に掲げる者に対しては,宿泊税を課さない。

  1. 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)において行われる当該学校の教育活動(規則で定めるものに限る。)に参加している幼児,児童,生徒もしくは学生またはこれらの者を引率する者
  2. 次に掲げる施設において行われる当該施設の行事(教育活動に類するものとして規則で定めるものに限る。)に参加している満3歳以上の幼児または当該幼児を引率する者
    • 幼保連携型認定こども園
    • 家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業を行う施設
    • 保育所
    • 認可外保育施設

詳細については宿泊税の課税免除のページをご確認ください。

徴収の方法

特別徴収の方法によって徴収する。

特別徴収義務者

宿泊施設に係る旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者および宿泊施設に係る住宅宿泊事業法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者

入湯税の税率等について

入湯税については,宿泊税を負担することとなる宿泊者や,宿泊税の徴収事務を行うこととなる宿泊事業者の負担増に配慮し,宿泊税を課税する間,下記のとおり改正します。

区分:一般客

  • 現在:150円
  • 改正後:100円

区分:修学旅行等(下記1・2に該当する者)

  1. 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)において行われる当該学校の教育活動(別に定めるものに限る。)に参加している幼児,児童,生徒もしくは学生またはこれらの者を引率する者
  2. 次に掲げる施設において行われる当該施設の行事(教育活動に類するものとして別に定めるものに限る。)に参加している満3歳以上の幼児または当該幼児を引率する者
    • 幼保連携型認定こども園
    • 家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業を行う施設
    • 保育所
    • 認可外保育施設
  • 現在:70円
  • 改正後:免除

区分:ユースホステルを利用する会員,湯治

  • 現在:70円
  • 改正後:50円

区分:年齢15歳未満の者

  • 現在:免除
  • 改正後:免除

お問合せ

財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 宿泊税担当(宿泊税の制度に関すること)

電話:0138ー21ー3002

ファクシミリ:0138ー27ー5456

E-mail:shozei1@city.hakodate.hokkaido.jp

観光部観光総務課観光戦略担当(宿泊税の使途に関すること)

電話:0138ー21ー3396

ファクシミリ:0138-21ー3324

E-mail:hako-kan1@city.hakodate.hokkaido.jp

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