公開日 2025年03月14日
更新日 2025年03月14日
宿泊税の導入
函館市宿泊税条例
函館市では,これまで以上に観光施策を充実させ,持続可能な観光地づくりを推進するため,観光施策をはじめとした行政サービスの恩恵を受ける観光客の皆様にご協力いただく観光目的税として,宿泊税を導入したいと考え,令和7年第1回市議会定例会に函館市宿泊税条例(案)を提出しました。
審議の結果,令和7年(2025年)3月14日に可決され,同日,函館市宿泊税条例を公布しました。
令和7年函館市条例第9号 函館市宿泊税条例[PDF:192KB]
課税開始時期
宿泊税の課税開始時期は,宿泊事業者の事務的な負担を考慮し,北海道と同時期(令和8年(2026年)4月)としたいと考えておりますが,宿泊税については,条例の議決後に,総務大臣に協議の上,同意を得る必要があります。
そのため,条例の施行日については,総務大臣の同意後に規則で定めることとしています。
なお,総務大臣の同意は,協議手続きを開始してから,おおむね3か月を要すると見込まれています。
函館市宿泊税条例の主な制度内容
目的・使途
観光資源の魅力の向上および発信,旅行者の受入環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため,宿泊税を課する。
宿泊税を納めていただく方(納税義務者)
旅館業法の許可を受けて営む旅館・ホテル営業もしくは簡易宿所営業に係る施設または住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅(民泊)に宿泊する宿泊者
函館市における宿泊税の税率
宿泊者1人1泊につき,次のとおり。
・宿泊料金2万円未満 100円(市税と道税の合計額 200円)
・宿泊料金2万円以上5万円未満 200円(市税と道税の合計額 400円)
・宿泊料金5万円以上10万円未満 500円(市税と道税の合計額 1,000円)
・宿泊料金10万円以上 2,000円(市税と道税の合計額 2,500円)
課税免除(北海道の課税免除の範囲については,北海道のホームページをご確認ください。)
次に掲げる者に対しては,宿泊税を課さない。
1 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)において行われる当該学校の教育活動(規則で定めるものに限る。)に参加している幼児,児童,生徒もしくは学生またはこれらの者を引率する者
2 次に掲げる施設において行われる当該施設の行事(教育活動に類するものとして規則で定めるものに限る。)に参加している満3歳以上の幼児または当該幼児を引率する者
・ 幼保連携型認定こども園
・ 家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業を行う施設
・ 保育所
・ 認可外保育施設
徴収の方法
特別徴収の方法によって徴収する。
特別徴収義務者
宿泊施設に係る旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者および宿泊施設に係る住宅宿泊事業法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者
検討の経緯
令和元年7月~12月 | 函館市観光振興財源検討委員会を開催 |
令和元年12月 | 函館市観光振興財源検討委員会から「観光の振興に関する施策を実施するための財源の在り方」について提言 |
令和6年4月 | 「宿泊税の考え方について」を公表 |
令和6年5月 | 「函館市の宿泊税の考え方に係る意見交換会」を開催 |
令和6年10月 | 「函館市の宿泊税の考え方について」を公表 |
令和6年10月~11月 | パブリックコメントを実施 |
令和6年11月 |
「函館市の宿泊税の考え方に係る意見交換会」を開催 |
入湯税の税率等について
入湯税については,宿泊税を負担することとなる宿泊者や,宿泊税の徴収事務を行うこととなる宿泊事業者の負担増に配慮し,宿泊税を課税する間,下記のとおりとする予定です。
区分 | 現在 | 改正後 |
一般客 | 150円 | 100円 |
修学旅行等(下記1・2に該当する者) | 70円 | 免除 |
ユースホステルを利用する会員,湯治 | 70円 | 50円 |
年齢15歳未満の者 | 免除 | 免除 |
1 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)において行われる当該学校の教育活動(別に定めるものに限る。)に参加している幼児,児童,生徒もしくは学生またはこれらの者を引率する者
2 次に掲げる施設において行われる当該施設の行事(教育活動に類するものとして別に定めるものに限る。)に参加している満3歳以上の幼児または当該幼児を引率する者
・ 幼保連携型認定こども園
・ 家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業を行う施設
・ 保育所
・ 認可外保育施設
お問合せ
財務部税務室市民税担当税制部門(税の仕組みに関すること)
電話:0138ー21ー3002
ファクシミリ:0138ー27ー5456
E-mail:shozei1@city.hakodate.hokkaido.jp
観光部観光企画課企画担当(税の使途に関すること)
電話:0138ー21ー3396
ファクシミリ:0138-21ー3324
E-mail:hako-kan1@city.hakodate.hokkaido.jp