公開日 2025年03月24日
更新日 2025年03月24日
お知らせ
旧優生保護法に基づく優生手術等または人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し、補償金等を支給すること等を目的として、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(「旧優生保護法補償金等支給法」)が、令和7年1月17日に施行されました。
対象となる方
補償金
対象者となる方:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人およびその配偶者
※対象となる方が死亡している場合は、ご遺族が受け取ることができます。ご遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫、甥姪です。
※一時金の受給を受けた方も補償金を受け取ることができます。
優生手術等一時金
対象となる方:旧優生保護法に基づく優生手術や放射線の照射を受けた本人で、生存している方
※優生手術とは、不妊手術(子どもができなくなる手術)です。
人工妊娠中絶一時金
対象となる方:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で、生存している方
※経済的理由や母体の健康のためなどに実施されたものは、対象外です。
※優生手術等一時金を受け取った方は、受け取ることができません。
請求期限
令和12年(2030年)1月16日
お問合せ先
旧優生保護法に係る相談支援センター
・電話:0120-031-711
(受付時間は、8時45分から17時30分(通話無料))
・FAX:011-232-4240
・メール:hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
・手紙・郵送:〒060-8588 札幌市中央区北3 条西6 丁目 北海道保健福祉部子ども政策局子ども政策企画課
※詳しくは,以下のサイトをご覧ください
・旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(こども家庭庁のホームページ)