公開日 2025年09月12日
更新日 2025年12月04日
受付終了のお知らせ
函館市定額減税調整給付金(不足額給付)は,令和7年10月31日(金曜日)をもって受付を終了しました。
目次
制度概要
【不足額給付Ⅰ】
令和6年度に実施した函館市定額減税調整給付金(以下,「当初調整給付」という。)は,令和6年6月3日時点で入手可能な令和5年中の所得等をもとに推計した所得税額により算出していたことから,令和6年分の所得税額や定額減税の実績額等が確定した後に算出する本来給付すべき額と当初調整給付において支給した額(以下,「当初調整給付額」という。)との間で不足が生じる方に対し,その不足額を支給します。
【不足額給付Ⅱ】
本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり,低所得世帯向け給付(※)の支給対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方などに支給します。
※低所得世帯向け給付
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
支給対象者
【不足額給付Ⅰ】
令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により,本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方
<支給対象となりうる方(例)>
- 令和5年中の所得に比べ,令和6年中の所得が減少したことにより,
令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方 - 令和6年中にこどもの出生等により,扶養親族等が増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより,令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
【不足額給付Ⅱ】
次のア~ウの要件をすべて満たす方
ア 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である方
イ 税制度上,扶養親族等から外れてしまう方
ウ 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
<支給対象となりうる方(例)>
- 青色事業専従者,事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
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上記のほか,不足額給付Ⅱの例外として,次のA・B・Cのいずれかに該当し,かつ,低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方は支給対象者となる場合があります。 該当すると思われる方は申請が必要となりますので,まずはコールセンターへお問い合わせください。
A 令和5年所得において,扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの,令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため,扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった方
B 令和5年所得において,合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため,扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの,令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため,扶養親族として所得税の定額減税の対象になった方
C 令和5年所得において,合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で,本人として当初調整給付の給付対象者であり,令和6年所得においても,引き続き合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの,本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった方
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支給額
【不足額給付Ⅰ】
令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により,本来給付すべき額と当初調整給付額との間で生じた差額(不足額)を支給します。
算定式
本来給付すべき額 - 当初調整給付額 = 不足額給付額
(イメージ)

【不足額給付Ⅱ】
4万円(令和6年1月1日時点で国外に居住されていた方は3万円)
※不足額給付Ⅱの例外(A,B,C)のいずれかに該当する方は1~3万円
【注意】給付金を装った詐欺にはご注意を!
ご自宅や職場などに市や国の職員などをかたった不審な電話等があった場合は,市や最寄の警察署,警察相談電話(#9110)にご相談ください。