公開日 2025年02月07日
更新日 2025年02月12日
お知らせ
現時点での情報となりますので,今後,国からの通達等により変更となる可能性があります。
また,不足額給付に関する支給時期,支給方法等についてはまだ決まっておりません。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か,支給額はいくらか等)をいただいても、お答えできませんのでご了承ください。
詳細の決定やコールセンターの開設など,準備ができましたらホームページと広報紙「市政はこだて」でお知らせいたしますので,しばらくお待ちください。
なお,本事業は,令和7年度歳入歳出予算が函館市議会で可決された場合に確定するものです。
目次
制度概要
【不足額給付Ⅰ】
所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない者に対し,令和6年に定額減税調整給付金(以下,「当初調整給付」という。)として,減税しきれない額の合算額(1万円単位に切り上げ)を支給していましたが,その給付金の算定に際し,令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより,令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに,結果として「当初調整給付」の支給額に不足が生じる方には,令和7年度に不足額を支給します。
【不足額給付Ⅱ】
本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり,低所得向け給付の支給対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方に支給します。
支給対象者
【不足額給付Ⅰ】
令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により,本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方
給付対象となりうる方(例)
- 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方
- 令和6年中にこどもの出生等により,扶養親族等が増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより,令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
※上記の場合であっても対象外となる場合があります。
【不足額給付Ⅱ】
以下1~3のすべての要件も満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であり,本人として定額減税の対象外である方
- 税制度上,「扶養親族」対象外であり,扶養親族等として定額減税の対象外である方
- 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員にも該当しなかった方
給付対象となりうる方(例)
- 青色事業専従者,事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
※低所得世帯向け給付とは
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
支給額
【不足額給付Ⅰ】
令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により,本来給付すべき額と当初調整給付額との間で生じた差額(不足額)を支給します。
算定式
本来給付すべき額 - 当初調整給付額 = 不足額給付額
(イメージ)
【不足額給付Ⅱ】
4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外に居住されていた方は3万円
申請方法
決まり次第,ホームページや広報紙「市政はこだて」でお知らせいたします。
支給時期
決まり次第,ホームページや広報紙「市政はこだて」でお知らせいたします。
申請期限
決まり次第,ホームページや広報紙「市政はこだて」でお知らせいたします。
その他注意点等
当初調整給付の対象だった方が函館市外に転出した場合
当初調整給付の対象だった方が,令和6年1月2日以降に函館市外に転出した場合は,転出先の自治体での不足額給付の手続きの際に,以下のいずれかの書類が必要となる場合がありますので,大切に保管してください。
- 令和6年7月に送付した「函館市定額減税調整給付金 支給要件確認書」の左側(支給額の計算式が記載された側)
- 当初調整給付の支給決定の際に送付した「函館市定額減税調整給付金 支給決定通知書兼口座振込通知書」
お問い合わせ先
コールセンター開設後,ホームページや広報紙「市政はこだて」でお知らせいたします。
【注意】給付金を装った詐欺にはご注意を!
ご自宅や職場などに市や国の職員などをかたった不審な電話等があった場合は,市や最寄の警察署,警察相談電話(#9110)にご相談ください。