公開日 2025年09月12日
更新日 2025年09月12日
函館市定額減税調整給付金(不足額給付)の申請は10/31(金)まで!お早めにお手続きをお願いします。令和7年7月以降,順次,支給対象者と思われる方には確認書または申請書を送付しておりますが,確認書が届いた方で返送されていない方および申請書が届いた方で支給対象者に該当する方は,お早めに手続きしてください。また,確認書等が届いていない方で支給対象者に該当すると思われる方は,コールセンターへお問い合わせください。※支給対象者の要件はこちら |
目次
制度概要
【不足額給付Ⅰ】
令和6年度に実施した函館市定額減税調整給付金(以下,「当初調整給付」という。)は,令和6年6月3日時点で入手可能な令和5年中の所得等をもとに推計した所得税額により算出していたことから,令和6年分の所得税額や定額減税の実績額等が確定した後に算出する本来給付すべき額と当初調整給付において支給した額(以下,「当初調整給付額」という。)との間で不足が生じる方に対し,その不足額を支給します。
【不足額給付Ⅱ】
本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり,低所得世帯向け給付(※)の支給対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方などに支給します。
※低所得世帯向け給付
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
支給対象者
【不足額給付Ⅰ】
令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により,本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方
<支給対象となりうる方(例)>
- 令和5年中の所得に比べ,令和6年中の所得が減少したことにより,
令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方 - 令和6年中にこどもの出生等により,扶養親族等が増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより,令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
【不足額給付Ⅱ】
次のア~ウの要件をすべて満たす方
ア 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である方
イ 税制度上,扶養親族等から外れてしまう方
ウ 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
<支給対象となりうる方(例)>
- 青色事業専従者,事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
上記のほか,不足額給付Ⅱの例外として,次のA・B・Cのいずれかに該当し,かつ,低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方は支給対象者となる場合があります。 該当すると思われる方は申請が必要となりますので,まずはコールセンターへお問い合わせください。
A 令和5年所得において,扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの,令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため,扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった方
B 令和5年所得において,合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため,扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの,令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため,扶養親族として所得税の定額減税の対象になった方
C 令和5年所得において,合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で,本人として当初調整給付の給付対象者であり,令和6年所得においても,引き続き合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの,本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった方
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支給額
【不足額給付Ⅰ】
令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により,本来給付すべき額と当初調整給付額との間で生じた差額(不足額)を支給します。
算定式
本来給付すべき額 - 当初調整給付額 = 不足額給付額
(イメージ)
【不足額給付Ⅱ】
4万円(令和6年1月1日時点で国外に居住されていた方は3万円)
※不足額給付Ⅱの例外(A,B,C)のいずれかに該当する方は1~3万円
手続方法
函館市では,支給対象者および支給対象者となりうる方に,7月上旬から順次書類を送付しておりますが,確認書等が届いていない方で,支給対象者に該当すると思われる方は,支給対象者の要件をご確認のうえ,コールセンターへお問い合わせください。
書類の送付時期
以下の時期に書類を発送しました。
不足額給付Ⅰ
- 支給のお知らせ:7月1日(火)
- 確認書または申請書:7月14日(月)
不足額給付Ⅱ
- 支給のお知らせ:8月5日(火)
- 確認書または申請書:8月13日(水)
送付対象者と手続方法
1.支給のお知らせ
送付対象
- 当初調整給付を口座振込により受給された方
- 国(デジタル庁)に公金受取口座を登録している方
手続方法
手続きは不要です。
※振込口座の変更を希望する方や受給を辞退される方は,支給のお知らせに記載している期日までに,コールセンターへ連絡してください。
2.確認書
送付対象
公金受取口座の登録がない,かつ当初調整給付を受給していない方
手続方法
必要事項を記入し,添付書類とあわせて返信用封筒に入れて郵送,または確認書に記載の二次元コードからオンライン申請をしてください。
※オンライン申請には,マイナンバーカード,マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン,マイナポータルのアプリが必要です。また,事前にマイナポータルから公金受取口座を登録してください。
3.申請書
送付対象
令和6年1月2日以降に函館市に転入された方の中で,支給対象となりうる方
手続方法
必要事項を記入し,添付書類とあわせて返信用封筒に入れて郵送してください。
書類の送付先を変更したい場合
転居後に住民票を移していない場合や,DV被害等で住民票上の住所には住んでいない場合など,書類の送付先を変更したい方につきましては,送付先変更届を提出してください。
送付先変更届を提出の際は,下記の資料を併せて提出してください。
- 本人確認書類(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード(オモテ面),パスポートなど)の写し
- 代理人の本人確認書類(代理人による申請の場合)
支給時期
以下の時期から順次支給いたします。
- 支給のお知らせが届いた方
不足額給付Ⅰ:7月22日(火)
不足額給付Ⅱ:8月26日(火) - 確認書を返送された方
市が受理した日から約3週間程度で支給予定です。 - 申請書を返送された方
市が受理した後,支給要件を満たす方には,支給予定日を記載した「支給のお知らせ」を送付します。
申請期限
確認書または申請書の提出期限は,令和7年10月31日(消印有効)です。
※確認書が届いた方がオンライン申請をする場合の申請期限は,令和7年9月30日です。
申請期限を過ぎてしまった場合にはオンライン申請は受付できませんので,紙の確認書をご提出ください。
その他注意点等
不足額給付Ⅱの例外(A・B・C)に該当する場合
不足額給付Ⅱの例外(A・B・C)のいずれかに該当すると思われる方は申請が必要となりますので,まずはコールセンターへお問い合わせください。
当初調整給付の対象だった方が函館市外に転出した場合
当初調整給付の対象だった方が,令和6年1月2日以降に函館市外に転出した場合は,転出先の自治体での不足額給付の手続きの際に,以下のいずれかの書類が必要となる場合がありますので,大切に保管してください。
- 令和6年7月に送付した「函館市定額減税調整給付金 支給要件確認書」の左側(支給額の計算式が記載された側)
- 当初調整給付の支給決定の際に送付した「函館市定額減税調整給付金 支給決定通知書兼口座振込通知書」
修正申告等により支給額が増額となる場合や,支給額の計算に疑義がある場合
不足額給付の金額の算定基準日(令和7年6月2日)以降に令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税の修正申告等を行ったことにより支給額が増額となる場合や,支給額の計算に疑義がある場合には,申立てを行うことができます。申立てを希望される方は,支給等申立書を提出してください。
支給等申立書を提出の際は,下記の書類を併せて提出してください。
- 本人確認書類(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード(オモテ面),パスポートなど)の写し
- 申立ての根拠となる書類(確定申告書や個人住民税申告書の控,源泉徴収票など)の写し
お問い合わせ先
函館市定額減税調整給付金(不足額給付)コールセンター
・電話番号 0120ー728-828(フリーダイヤル)
・受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)
※支給額等に関する具体的な内容については,お答えできない場合があります。
送付先変更届・支給等申立書の提出先
〒040-8666
函館市東雲町4番13号
財務部定額減税調整給付金担当 宛
※送付先変更届・支給等申立書は,郵送での提出をお願いいたします。
【注意】給付金を装った詐欺にはご注意を!
ご自宅や職場などに市や国の職員などをかたった不審な電話等があった場合は,市や最寄の警察署,警察相談電話(#9110)にご相談ください。