Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

男性の育児休業取得を応援します~仕事と育児を両立するあなたへ~

公開日 2025年02月17日

 

 今,日本全国で少子化の流れが急速に進行しており,このままでは経済や年金・医療の保障制度など,社会全体が立ち行かなくなってしまうという危機的な状況にあります。

 次世代を担う子どもたちを安心して生み育てるための環境を整えることが急務となっているなか,積極的に子育てをしたいという男性の希望を叶えるとともに,従来,女性に偏りがちであった育児や家事の負担を夫婦で分かち合うことで,女性の出産意欲の向上や継続就業の促進を図るため,「男女ともに仕事と育児を両立させる」社会の確立が必要です。

 男性の育児休業取得促進は,子育てに従事するパパ・ママはもとより,企業にとっても,社員のワークライフバランスを重視する組織風土が醸成されることで優秀な人材の確保に繋がるなどのメリットがあります。

 今こそ,育児休業の取得をきっかけに,男性が育児や家事に参画し,男女ともに仕事と子育ての両立が実現できる環境づくりに取り組みましょう。

 

男性の育児休業取得率の推移

 

 国の発表(厚生労働省・雇用等均等基本調査)による,全国の男性の育児休業取得率は,令和3(2021)年度が13.97%,令和4(2022)年度が17.13%だったものが,令和5(2023)年度には30.1%と,調査開始以来,初めて3割を超えました。

 その一方,取得率は一般的に企業規模が大きいほど高いとされ,正確な統計はないものの,中小企業の多い地方都市では全国平均に満たない状況にあるものと推定されます。

  

※令和5年度育児休業取得率の調査結果公表/厚生労働省 雇用環境・均等局より引用。

 

 

 

 

育児休業とは

 

 育児休業は,原則として1歳未満の子どもを養育するために取得できる休業です。

 男性も女性と同様に育児休業を取得でき,配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中であっても取得することができます。

 この制度は「育児・介護休業法」という法律に定められており,お勤め先の就業規則に育児休業に関する規程がなくても法律に基づき育児休業を取得することができ,会社側は休業の申し出を拒むことはできません。

 

育児休業について/厚生労働省・育児休業制度特設サイト

パンフレット・リーフレット/厚生労働省・育児休業制度特設サイト

 

 

< 産後パパ育休とは >

 

 産後パパ育休とは,子どもが生まれた後8週間以内の期間で,(通常の)育児休業とは別に父親が取得することができる「出生時育児休業」の制度です。

 2回に分割して最大4週間の休業を取得でき,また,一定の条件のもと,休業中に就業することもできます。

 

「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度/厚生労働省・育児休業制度特設サイト

 

※育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説(厚生労働省)を加工して作成

 

 

 男性が産後パパ育休を取ることで,「産後間もない女性をサポートできる」「赤ちゃんの成長を近くで見守ることができる」など,たくさんのメリットがあります。

 育児の大変さ・喜びを実感し,その後の育児への関わり方,育児休業の取得や休業後の働き方を考える入り口として産後パパ育休を活用してはいかがでしょうか?

 自分が休むと業務に支障があるのではないか等,長期の育児休業取得に不安がある方は,まずは産後パパ育休で短期間の休業を試してから,長めに育児休業を取得するというような活用もできます。

 

こちらのパンフレットもご確認ください。

父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランス ガイド~/厚生労働省HP

「イクメンプロジェクト」リーフレット/厚生労働省HP

 

 

 

< Q&A 育休を取りたい方向け >

 

Q1.男性も育児休業を取得できるのですか?

 

A1.

はい,男性も育児休業を取得できます。

配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中でも,条件を満たせば育児休業を取得可能です。男女ともに「育児・介護休業法」に基づいて,職場で申請すれば取得が認められます。

 

 

 

Q2.会社に育児休業に関する制度がないのですが,取得することは可能ですか?

 

A2.

育児休業は法律に基づき労働者が請求できる権利なので,会社に規定がない場合でも,申出により育児休業を取得することができます。

※労使協定に基づき,一部の労働者が対象から除外される場合があります。

 

 

 

Q3.契約社員でも取得することができますか?

 

A3.

契約社員など期間を定めて雇用される労働者も,申出時点において子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでない場合は,育児休業をすることができます。

※労使協定に基づき,一部の労働者が対象から除外される場合があります。

 

 

 

Q4.現在,妻が育児休業を取得しているのですが,それに加えて私も取得することができますか?

 

A4.

可能です。

父母ともに育児休業を取得する場合は,対象となる子の年齢が「1歳に満たない子」から「1歳2か月に満たない子」に延長され,1歳2か月までの間に父母がそれぞれ1年間まで育児休業を取得することができます。

 

 

 

Q5.妻が専業主婦の場合でも取得することは可能ですか?

 

A5.

配偶者が専業主婦(夫)である場合にも育児休業を取得することができます。

 

 

 

Q6.取得の手続きはどれくらい前から始めればよいのですか?

 

A6.

育児休業を希望する日から取得するためには,休業開始予定日から1か月前までに原則として書面(事業主が認める場合にはFAXや電子メールによることも可能)で申し出ることが必要です。職場の理解を得るためには,なるべく早い時期から取得に向けて上司や人事労務担当者に相談するなど,手続きを始めることが望まれます。産後パパ育休(出生時育児休業)は,休業開始予定日の2週間前までに申し出ることが必要です。

 

 

 

Q7.育児休業中の給与などは一般的にどのようになるのですか?

 

A7.

休業中の賃金の取扱いは,労使間の取り決めによることになります。

休業期間中賃金が支払われない,または一定以上減額される場合には,雇用保険から最高で月額賃金の67%相当額が支給される「育児休業給付金」があります(詳しくは公共職業安定所(ハローワーク)へ)。

また,育児休業期間中は,社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が本人負担,事業主負担とも免除されます(詳しくは,年金事務所,健康保険組合または厚生年金基金へ)。

 

 

※育児休業についてよくある質問 | 育てる男が、家族を変える。社会が動く。/イクメンプロジェクトHPより一部抜粋

 

 

その他,詳しくはこちらのQ&Aをご確認ください。

育児休業についてよくある質問/イクメンプロジェクトHP

▶ こんなときは?お役立ち情報Q&A集(働く方々へ)/両立支援のひろばHP

 

 

 

 

 

企業担当者の方へ

 

事業主の義務等

 

(1)妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して,事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を,個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

周知事項

①育児休業・産後パパ育休に関する制度

②育児休業・産後パパ育休の申し出先

③育児休業給付に関すること

④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い  

個別周知・

意向確認の方法

①面談(オンライン面談も可)  ②書面交付  ③FAX  ④電子メール等  のいずれか   

注:③④は労働者が希望した場合のみ   

 

(2)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため,事業主は,男女ともに対象とした以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
※複数の措置を講じることが望ましいです。

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
  3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 

 

(3)男性労働者の育児休業取得率等の公表(※従業員が1,000人を超える企業)

育児・介護休業法では,男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが,従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられています。

 

◆公表内容

公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合を指します。
①育児休業等の取得割合
 育児休業等を取得した男性労働者の数/配偶者が出産した男性労働者の数
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
(育児休業等をした男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数)/配偶者が出産した男性労働者の数

 

◆公表方法
インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」をご活用ください。

 

育児休業取得率等の公表について,詳しくは以下のリンクをご確認ください。

従業員1000人超の企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です!~改正育児・介護休業法令和5年4月1日施行分~/厚生労働省HP

 


 

育児・介護休業法が改正されます ~令和7年4月1日から段階的に施行~

育児・介護休業法,および次世代育成支援対策推進法の改正に伴い,就業規則の見直しなどの対応が必要になる場合があります。
詳しい内容については,以下のサイトおよび資料をご確認ください。

 

事業主の方へ/育児・介護休業法について/厚生労働省HP

育児・介護休業法,次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内/イクメンプロジェクトHP

 

 

 

企業への助成金について

仕事と育児の両立を支援する企業向けの助成金制度があります。
ぜひ制度を活用し,職場環境の整備にお役立てください。

 

 

① 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い,育児休業を取得した男性従業員が生じた場合,男性従業員の育児休業取得率を上昇させた場合に,中小企業事業主へ支給されます。

 

 

 

② 育児休業等支援コース

育児休業の取得や職場復帰のための取り組みを実施した事業主に支給される助成金です。

 

 

 

③ 育休中等業務代替支援コース

育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため,業務を代替する周囲の労働者への手当支給や,代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した事業主に支給される助成金です。

 

 

 

①,②,③の支援コースについて,企業への助成金については以下のサイトをご確認ください。

事業主への給付金のご案内/厚生労働省HP

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308