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函館市低所得世帯臨時特別給付金(令和6年度住民税非課税世帯3万円給付金)よくある質問Q&A

公開日 2025年01月24日

更新日 2025年02月03日

※ 給付金についてのよくある質問Q&Aのページです(随時更新予定)。

※ 給付金(令和6年度住民税非課税世帯3万円給付金)の概要ページに戻りたい場合はこちらをクリック↓【函館市低所得世帯臨時特別給付金(令和6年度住民税非課税世帯3万円給付金)について】

 

Q1 給付金をもらえるのはどんな人ですか?

 

A 次の(1)~(5)までの支給対象要件をすべて満たす世帯の世帯主の方に支給します。

 (1)令和6年12月13日時点で函館市に住民登録があること。

 (2)世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること。

 (3)令和6年度住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみの世帯ではないこと。

   ※ 高齢者のみの世帯や一人暮らしの学生などは,税法上の扶養に入っていないかご家族等にご確認ください。

 (4)世帯に住民税均等割が課税となる所得があるにも関わらず未申告の方がいないこと。

 (5)世帯に租税条約によって住民税の課税を免除された方がいないこと。

 

 ※ なお,令和6年に実施した同様の低所得世帯を対象とした給付金を受給されていても,世帯(課税)状況の変化により,現時点で世帯に住民税均等割が課税されている方がいる場合は,今回の給付金の対象外となるほか,既に受給された給付金を返還する必要がありますのでご注意ください。

 

 

Q2 「住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等」についてよくわかりません。

 

A 以下に扶養親族でよくあるパターンの例を図で示しているので参考にしてください。なお,ここでいう扶養とは税法上の扶養となり,年齢による制限はないものとします。

 

 

 (例1) 世帯全員が非課税だが,全員が住民税が課税されている者の扶養に入っている

 

 

 

 

 (例2) 世帯全員が非課税で,一部の世帯員のみ住民税が課税されている者の扶養に入っている

   ※ この場合,母のみ扶養されている

 

 

 

(注意) 一人暮らしの学生等(非課税)が,実家の親等(課税者)の扶養に入っている

 

※ 実家が函館市外の場合,税法上の扶養関係について,函館市ではわかりませんので,ご家族等にご確認ください。

  なお,「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき,必要に応じて函館市で調査を行う場合があります。

 

 

Q3 給付金を受け取るにはどのような手続きが必要ですか?

 

A 手続きにつきましては,世帯の状況により次の3つとなりますので,お手元に届く書類をご確認のうえ,必要に応じて手続きください。

 

  (1)支給対象と見込まれる世帯のうち,令和6年1月以降に函館市から同様の低所得世帯を対象とした臨時特別給付金を世帯主への口座振込により受給している世帯,または国(デジタル庁)へ公金受取口座を登録している世帯

    → 2月下旬を目途に支給(口座振込)をお知らせするハガキを送付しますので,ご確認ください。

      受取口座の変更を希望される場合を除き,原則,手続きは不要です。

 

 (2)支給対象と見込まれる世帯のうち,(1)以外の世帯

    → 3月上旬を目途に「確認書」を送付しますので,内容をご確認のうえ,必要書類を揃えて同封の返信用封筒により返送してください。

      また,同封しているリーフレットの二次元コードをスマートフォンで読み取り,マイナンバーカードを使ったオンライン申請を行うことも可能です。

 

 (3)令和6年1月2日以降に函館市に転入した方がいる世帯・課税状況が函館市で確認できない世帯等

    → 3月上旬を目途に「申請書」を送付しますので,支給対象要件を満たす方は,必要書類とともに,返信用封筒により返送してください。 

   

 ※ なお,(1)~(3)にかかる手続きは,代理人の方が行うことも可能です。(代理人になれる方については,法定代理人のほか,同一世帯の方,その他ご親戚や普段から支給対象者本人の身の回りのお世話をしている方などです。)

 

 

Q4 書類の提出はどのようにしたらよいですか?

 

A 確認書(申請書)に返信用封筒を同封しておりますので,申請期限である令和7年7月31日(消印有効)までに郵送にてご提出ください。

  (切手は必要ありませんので,そのままポストに投函してください。)

 

 

Q5 入院中(介護施設に入所)のため,自宅のポストを確認できません。住所と違うところに確認書を送ってもらうことはできますか?

 

A 恐れ入りますが,個人情報保護および本人確認(なりすまし防止)の観点から住民登録地以外への確認書の送付はできません。

  事前に郵便局の転送サービス等をご利用ください。

  (郵便局の転送サービス等のご利用がどうしても困難な場合は,コールセンター(0120-433-155)までお問合せください。)

 

 

Q6 基準日である令和6年12月13日の翌日以降に,転出または転入をしている場合は給付金の取り扱いはどうなりますか?

   

A 原則,基準日に住民登録があった市区町村からの給付となりますので,まずは基準日に住民登録している自治体へお問合せください。

  なお,自治体によって基準日や対象要件の異なる場合がありますので,このときはコールセンター(0120-433-155)までお問合せください。

 ※ 他の自治体で同様の給付金の支給対象となっている場合は,函館市からは支給できません。

 

 

Q7 「支給のお知らせ」が届いたが,給付対象者が死亡している場合,給付金は支給されますか?

 

A 支給にあたっては,支給対象者が「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)を行う必要があります。

 (本給付金の法的性格は,民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)によるものです。)

  「支給のお知らせ」が届いた方については,申出期限までに口座変更や辞退の申し出がないことをもって給付金の支給を受ける意思表示とみなし,贈与契約が成立します。

  (申出期限の翌日が契約締結日となります。申出期限までに亡くなられている場合は,契約が成立しません。)

  ただし,支給のお知らせに記載の給付対象者の死亡により,同一世帯の者が新たな世帯主となっている場合はその世帯主に当該給付金の受給権が移ります。

  該当の場合は,コールセンター(0120-433-155)までお問合せください。

 

 

Q8 確認書が届きましたが,宛名に記載されている世帯主が死亡している場合,給付金は支給されますか?

 

A 支給のお知らせに記載の給付対象者の死亡により,同一世帯の者が新たな世帯主となっている場合は,その世帯主に当該給付金の受給権が移ります。

  該当の場合は,コールセンター(0120-433-155)までお問合せください。

  なお,単身世帯(1人暮らし)の方が亡くなった場合は,世帯自体が消滅してしまうことから,給付対象外となりますのでご注意ください。

 

 

Q9 本人確認書類の写しに利用できる書類はなんですか?

 

A 利用できる・できない書類の例は以下のとおりです。(そのほか,利用できるか確認したい場合は,コールセンターまでお問合せください。)

運転免許

運転経歴証明書

健康保険証

(国民健康保険・社会保険)

介護保険

被保険者証

パスポート

マイナンバー

カード

障がい者手帳

(身体・精神)

マイナンバー

通知カード

住民票

(写し含む)

有効期限が

切れたもの

 

 

Q10 受取口座を確認できる書類のコピーとは,どのようなものですか?

 

A 次の(1)~(5)すべての項目を確認できる「通帳」や「キャッシュカード」のコピーをご準備ください。

 (1)金融機関名

 (2)支店名(支店コード)

 (3)口座名義(カタカナで記載されているもの)

 (4)口座番号

 (5)預金種別(普通,当座など)

 ※ 通帳のコピー(キャッシュカード)をご準備いただく際は,金融機関によって表紙や裏面等に分けて記載がある場合がございますので,よく確認のうえ,ご提出ください。

   書類に不備があった場合は,改めて書類をご提出いただくことから,振込までに相応の時間をいただきますのでご注意ください。

 ※ ネット銀行につきましては,お客様情報等の画面から上記の項目を確認できる箇所のコピー等をご提出ください。

 

【優先される口座について】

 《1》 令和6年1月以降に函館市から同様の臨時特別給付金を受給した口座

 《2》 公金受取口座

 

 

Q11 令和6年1月1日に函館市に住んでいなかったため,令和6年度の住民税の課税状況がわかりません。証明はどうすればよいですか?

 

A 令和6年度の住民税は,令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体で課せられるものです。お手数ですが,該当自治体で住民税非課税(課税)証明書を取得し,申請書に添付してください。

 

 

Q12 令和6年度住民税非課税(課税)証明書とはなんですか?

 

A 住民税は令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体において,令和5年1月から12月の収入をもとに課税額が算定されます。

  そのため,非課税(課税)証明書につきましては,令和6年1月1日時点にお住まいの自治体にお問合せいただき,ご準備ください。

 ※ 住民税非課税(課税)証明書につきましては,発行にあたって手数料が発生する場合がありますので,申請書に記載の支給対象要件をご自身が満たしていることをご確認のうえ,お手続きいただきますようお願いします。

  (発行に要した費用は,申請者様のご負担となります。また,手数料等の領収書を送付されても,手数料分の負担はいたしません。)

 

 

Q13 世帯員である子どもの住民税非課税証明書も必要ですか?

 

A 恐れ入りますが,令和6年1月1日時点で函館市に住民登録がない場合,こちらで対象者分の税情報を確認することができません。

  そのために世帯全員の住民税非課税(課税)証明書を確認する必要がありますので,お子様の分の提出も必要となります。何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

 

 

Q14 基準日である令和6年12月13日の翌日以降に市役所や税務署で修正申告を行い,新たに住民税非課税世帯となりました。その場合は給付金の対象となりますか?

 

A 支給対象要件を満たす場合は,対象となります。該当する方はコールセンター(0120-433-155)までお問合せください。

 

 

Q15 生活保護を受給しているのですが,今回の給付金の対象ですか?

 

A 生活保護を受給していても,支給対象要件を全て満たす場合は,対象となります。

  ただし,市民税の減免を受けておらず,世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であることを確認できない場合は支給対象外となります。

 

 

Q16 結婚・離婚等で苗字が変わりました。確認書に記載されている口座情報等はどうしたらよいですか?

 

A 金融機関に届け出ている口座名義を変更している場合は,改めて確認が必要なため,別途お手続きが必要です。

  詳しくは,コールセンター(0120-433-155)までお問合せください。

 

 

Q17 速達やレターパック等で送ってもよいですか?

 

A 確認書や申請書に同封しております返信用封筒を使用しない場合,これに伴って発生する料金は,すべて申請者様のご負担となります。

  なお,受付開始当初は申請が集中するものと見込まれ,審査に時間を要することから速達等でお送りいただいても,支給時期が早まるとは限りませんのでご理解ください。

 

 

Q18 住民税非課税世帯に限らず,住民税課税世帯であっても生活は苦しいと思うが,何故住民税非課税世帯のみに給付金を配るのですか?

 

A 本給付金は,国の総合経済対策に基づき,国の交付金(低所得世帯支援枠)を活用し実施しておりますので,ご理解くださいますようお願いいたします。

 

 

Q19 国が給付金を支給することを決定してから,随分と時間が経つが,なぜこんなに時間がかかるのか?

 

A 本給付金は,国の補正予算が令和6年12月に成立後,国からの通知を踏まえ,支給事務を担う各自治体が市議会で予算を確保するほか,給付金支給のためのシステム開発や印刷物等を用意する必要があります。

  現在,市内約14万世帯から対象世帯の抽出や申請書類の送付に向けて準備を進めているところでございますので,もう少しの間お待ちくださいますようお願いいたします。

 

 

※ 給付金(令和6年度住民税非課税世帯3万円給付金)の概要ページに戻りたい場合はこちらをクリック↓

【函館市低所得世帯臨時特別給付金(令和6年度住民税非課税世帯3万円給付金)について】

 

【 給付金を装った詐欺にはご注意を!】

 ご自宅や職場などに市や国の職員などをかたった不審な電話等があった場合は,市や最寄の警察署,警察相談電話(#9110)にご相談ください。

 

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