公開日 2025年01月09日
指定障害児通所支援事業者は,自ら提供するサービスの質の評価を行い,常にその改善を図らなければならないことが定められています。
対象事業者は,おおむね1年に1回以上,自己評価結果等とその改善の内容を公表したうえで,函館市へ届け出てください。
令和6年度からは,函館市指定通所支援の事業等の人員,設備および運営に関する基準等を定める条例(令和2年3月13日条例第8号)において,障害児通所支援事業所における自己評価について以下のとおり義務付けられました。
指定児童発達支援事業所,指定放課後等デイサービス事業所
- 自己評価および保護者評価を行うこと
- 以下をおおむね1年に1回以上インターネットや会報等で公表すること
・自己評価
・保護者評価
・評価を受けて図った改善の内容
指定保育所等訪問支援事業所
- 自己評価および保護者評価および訪問先施設評価を行うこと
- 以下をおおむね1年に1回以上インターネットや会報等で公表すること
・自己評価
・保護者評価
・訪問先施設評価
・評価を受けて図った改善の内容
自己評価等の具体的な手順,評価項目,参考様式
令和6年7月4日にこども家庭庁から,自己評価等の具体的な手順,評価項目および参考様式等が示されましたので,ご確認ください。
なお,自己評価結果等の公表および函館市への届出がされていない場合は,自己評価未公表減算として,届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用児童全員について15%の減算が適用されますのでご注意ください。
(※保育所等訪問支援は令和7年4月1日以降,減算対象となります。)
・【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて[PDF:67.2KB]
・【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ
【評価様式】
・【児童発達支援】事業所評価・保護者評価・従業者評価【別紙1~5】
・【放課後等デイサービス】事業所評価・保護者評価・従業者評価【別紙1~5】
・【保育所等訪問支援】事業所評価・保護者評価・従業者評価・訪問先施設評価【別紙1~7】
届出書類について
1 自己評価結果等の公表にかかる届出書
2 公表している評価結果(様式は上記の評価様式をご使用ください。)
・事業所評価(事業所における自己評価総括表)(別紙3,保育所等訪問支援は別紙4)
・保護者評価(別紙4,保育所等訪問支援は別紙5)
・従業者評価(別紙5,保育所等訪問支援は別紙7)
・訪問先施設の評価(別紙6(保育所等訪問支援のみ))
保育所等訪問支援における評価制度の説明資料について
指定保育所等訪問支援事業所が訪問先施設に対し、保育所等訪問支援における評価制度を説明するに当たっての説明資料が示されましたので、各事業所においてご活用ください。
・【参考】保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について
ガイドラインについて
令和6年7月4日付けで,こども家庭庁から「児童発達支援ガイドライン」,「放後等デイサービスガイドライン」の改訂版および「保育所等訪問支援ガイドライン」が示されました。
これに伴い,「児童発達支援ガイドラインについて(平成29年度版)」および「放課後等デイサービスガイドラインについて(平成27年度版)」は廃止されました。