公開日 2025年01月14日
住宅借入金等特別控除の改正
子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持
子育て特例対象個人が令和6年中に新築住宅等に入居する場合は,令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されます。
新築住宅・買取再販住宅 | 認定住宅 (長期優良住宅・低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
子育て特例対象個人 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※子育て特例対象個人とは,年齢40歳未満であって配偶者を有する者,年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者または年齢19歳未満の扶養親族を有する者を指します。
認定住宅等の新築住宅における床面積要件の緩和の延長
認定住宅等の新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について,建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
※認定住宅等とは,認定住宅,ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。
令和7年度個人住民税の定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下で,市民税・道民税の所得割が課税される納税義務者のうち,控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く)がいる者について,所得割から1万円を控除します。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは,納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えて,本人の合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。

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