公開日 2025年01月06日
更新日 2025年02月04日
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により,建築物省エネ法および建築基準法が改正され,令和7年4月1日から建築確認手続き等が変わります。
※法改正に伴い,建築確認手続き等の手数料を改定する予定です。
主な改正内容
1.省エネ基準適合義務の対象拡大
原則,令和7年4月1日以降に新築・増改築(※1)を行うすべての建築物に省エネ基準への適合が義務付けられます。
(引用:国土交通省)
ただし,以下の建築物については,義務付けの対象外となります。
・床面積が10㎡以下の新築・増改築
・居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
・歴史的建造物,文化財等
・応急仮設建築物,仮設建築物,仮設興行場等
※1 用途変更,大規模の修繕,大規模の模様替は除く
適合義務対象建築物の場合,建築確認申請の手続きと併せて「省エネ適判手続き」が必要となります。
建築物省エネ法第15条の規定により,函館市は,すべての物件の「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を,「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に委任しています。
計画通知を含むすべての物件の「建築物エネルギー消費性能適合性判定」は,国土交通大臣の登録を受けた「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」に提出してください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関は,以下の一般社団法人住宅性能表示評価・表示協会のページで検索できます。
省エネ適合性判定・届出について(一般社団法人住宅性能表示評価・表示協会)
(引用:国土交通省)
※1 完了検査時においても省エネ基準適合の検査が行われます。
※2 適合性判定が省略される場合は以下のとおりです。
・都市計画区域内等の平屋建てかつ延べ面積200㎡以下の建築物で建築士の設計によるもの
・建築確認申請が不要なもの
・用途が住宅である建築物のうち,外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方を仕様基準または誘導仕様基準に適合させるもの(建築確認申請にて適合を審査します。)
・住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)の設計住宅性能評価を受けたもの
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)に基づく所管行政庁の認定または登録住宅評価機関による長期仕様構造である旨の確認を受けたもの
2.建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
木造建築物における建築確認・検査の対象が広がり,審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
※これまで確認申請が不要であった都市計画区域外の木造住宅等が,新たに確認申請の対象となります。(平屋建てかつ延べ面積200㎡以下のものを除く)
(引用元:国土交通省)
都市計画区域外の地域(町名50音順)
岩戸,臼尻,絵紙山,恵山,恵山岬,大船,大澗,尾札部,小安,小安山,川汲,柏野,釜谷,川上,吉畑,木直,古武井,汐首,島泊,新恵山,新八幡,新浜,新二見,瀬田来,高岱,館,銚子,泊,富浦,寅沢,豊浦,豊崎,中浜,浜,原木,日浦,日ノ浜,日和山,双見,古部,弁才,丸山,御崎,三森,女那川,元村,紅葉山,安浦
都市計画区域の詳細については,函館市都市計画関連地図情報インターネット配信サービスでお調べいただけます。(担当課:都市計画課)
大規模なリフォームについて
建築基準法の大規模の修繕・模様替えにあたるもの(※1)で,その工事対象の建築物の規模が,2階建て以上または延べ面積200㎡を超えるものは,建築確認申請が必要となります。
※1 建築物の主要構造部(壁,柱,床,はり,屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。例えば,階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが,屋根や壁の仕上材のみの改修(カバー工法を含む)は該当しません。
詳しくは以下の資料をご参照ください。
大規模の修繕・模様替えに該当する断熱改修工事に係る取扱い(北海道)
3.施行日前後における規定の適用に関する取扱い
省エネ基準適合義務の対象拡大について
〇施行日前に確認済証の交付を受け,施行日以後に着工する場合は,完了検査申請時に適合判定通知書等の提出が必要となります。
〇施行日前に確認済証の交付を受け,施行日以後に着工し,計画変更の確認申請を行う場合は,計画変更申請時に適合判定通知書等の提出が必要となります。
(引用元:国土交通省)
建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は,施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
(引用元:国土交通省)
詳しくは以下の資料をご参照ください。
改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の運用に関する留意事項(国土交通省)
施行日前に確認済証が交付され,施行日以後に着工するもの(上の図⑩)については,着工後の計画変更や検査において,構造関係規定等への適合性の確認が必要となります。
上記のようなケースが考えられる場合は,建築行政課へ事前相談をお願いいたします。
関連リンク
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