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函館市空き家バンク

公開日 2025年03月04日

更新日 2025年03月26日

  空き家バンク登録物件募集中

■函館市空き家バンクとは

 函館市内で空き家となっている家き家の物件情報を所有者等から募り,空き家の利用を希望する者に情報提供することでマッチングを図り,空き家の利用促進につなげようとするものです。

 

函館市空き家バンクの概要

 

函館市の空き家をお探しの方

 

 函館市空き家バンクサイト(外部リンク)

 

函館市空き家バンクに登録を希望する方

 

函館市空き家バンクの登録対象建物

・ 現在居住者がいない住宅・長屋・店舗兼用住宅(土地付きも対象)

※函館市空き家バンクへの登録は無料です。

(売買(賃貸)契約時には,仲介業者(不動産業者)の手数料が発生します。)

※新築建物,共同住宅,法人所有の建物,空地(土地のみ)および専属専任媒介契約・専任媒介契約(不動産の売却・販売活動を1社のみに任せる契約)をすでに契約している物件は,対象外です。

 

申請から契約までの流れ

申請から契約までの流れ

 

登録申請書類

【登録時】

 1 函館市空き家バンク情報登録申込書(図面)

   空き家バンク登録申込書[DOCX:39.2KB]

   空き家バンク登録申込書PDF[PDF:139KB]

   

   →書き方の例 空き家バンク申請書例[PDF:452KB]

 2 同意書

   同意書誓約書[DOCX:18.4KB]

   同意書誓約書PDF[PDF:344KB]  

  

   →書き方の例 同意書誓約書例[PDF:382KB]

 3 図面関係(付近見取図(位置図)・配置図・平面図)

 4 土地登記事項証明書(発行日より3か月以内のもの)

 5 建物登記事項証明書(発行日より3か月以内のもの)

 

書類の提出先

本庁舎3階の都市整備課(空家対策担当)の窓口,または,郵送で提出ください。

・郵送先

  〒040-8666

   北海道函館市東雲町4番13号

   函館市都市建設部都市整備課(空家対策担当)

 

 

アンカーアンカーアンカーアンカー■申請から契約までの流れ

 

■函館市空き家バンクの概要

  

・ 市が,函館市空き家バンク(以下「バンク」という。)への登録を募集します。(パンフ・HPなど)
・ 空き家を売りたい方・貸したい方(物件所有者)が,市へ物件の登録申込みを行います。
① 市が物件調査の一部を実施し,不動産団体へ通知します。
② 市が,北海道宅地建物取引業協会函館支部や全日本不動産協会北海道支部道南ブロック(以下「不動産団体」
 という。)へ物件情報の提供や市の調査結果を通知し,仲介業者の選定を依頼します。
③ 不動産団体は,物件情報を仲介業者へ提供し,仲介する業者を選定します。 
④ 不動産団体は,仲介業者を決定(複数社も可)するとともに,当該仲介業者に仲介業務の依頼をし,市へ
 決定報告を行います。
⑤ 市は,物件所有者へ不動産団体から選定報告のあった仲介業者を通知します。
⑥ 物件所有者は,市から通知のあった仲介業者のなかから,媒介契約を締結します。(複数社締結可)
⑦ 媒介契約締結した仲介業者は,不動産団体を通じて締結したことを市へ通知します。
⑧ 市が,函館市空き家バンクへ空き家情報の登録を行います。(登録期間2年間)
⑨ 市が,登録完了を空き家所有者へ通知します。
・ 空き家を買いたい方や借りたい方(以下「購入等希望者」という。)は,函館市空き家バンクのホームページを
 閲覧します。
・ 購入希望者は,函館市空き家バンクから物件情報を取得します。
⑩ 仲介業者は,物件について購入希望者の問い合わせに対応(回答)します。
・ 物件所有者と購入等希望者は,仲介業者を介して物件の交渉をします。
⑪ 仲介業者は,交渉が開始したら市へ開始した旨の報告します。
 空き家の売買・賃貸が成立します。
⑫ 売買・賃貸借の契約 
⑬ 交渉終了後仲介業者は,不動産団体を通じて市へ交渉終了したことの報告をします。
⑭ 契約成立後仲介業者は,不動産団体を通じて契約成立の報告をします。

 

■函館市空き家バンク制度要綱

 

 函館市空き家バンク制度要綱[PDF:254KB]

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 都市整備課 空家対策担当
TEL:0138-21-3358
補足:空き家バンク担当(直通)0138-21-3916