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償却資産について

公開日 2024年12月04日

償却資産とは

法人や個人で,工場や商店などを経営している方や,アパートや駐車場などを貸し付けている方,漁業や農業をされている方などが,その事業の用に供する構築物・機械・工具・器具・備品などの固定資産を償却資産といいます。

償却資産の具体例

資産の種類 主な資産名
 構築物

構築物

広告塔看板,屋外給排水設備,屋外電気設備,外構工事,駐車場設備,門,塀緑化施設,庭園,プレハブ物置など

建物付属設備

受変電設備自家発電設備,テナント内装工事や内部造作など

 機械および装置

各種製造設備などの機械および装置,クレーンなどの建設機械(大型特殊自動車(分類番号が「0,00~09および000~099」の車両)),機械式駐車場設備,農・漁業用機械テナント等が取付た電気・給排水・冷暖房設備,太陽光発電設備など

 船舶 ボート,釣船,漁船,遊覧船,作業船など
 航空機 飛行機,ヘリコプター,グライダーなど
車輌および運搬具 大型特殊自動車のうち運搬具に該当するもの(分類番号が「9,90~99および900~999」の車両),除雪作業車,貨車,客車など
 工具・器具および備品

事務机,椅子,応接セット,パソコン,プリンター,LAN設備電話機・電話交換機,陳列ケース,金庫, 医療機器,理・美容機器,冷暖房用機器,娯楽用機器,厨房用機器,測定工具,自動販売機など

償却資産に該当しない資産

・自動車税および軽自動車税の課税対象となる車輌(大型特殊自動車は申告が必要です)

・棚卸資産(貯蔵品,商品など。ただし,事業の用に供することができるものは申告が必要です)

・非減価償却資産(書画骨とうなど減価償却を行わないもの)

・生物(ただし観賞用,興行用などの生物は申告が必要です)

・無形減価償却資産(特許権,営業権,商標権,ソフトウェアなど)

・繰延資産(創立費,開業費など)

・法人税法第64条の2第1項および所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で,所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降取得分)

・用途廃止資産(使用可能だが将来も使用する可能性はなく,現在維持補修を行っていないもの)

  

償却資産の申告

函館市内に償却資産を所有している,または函館市内の事業所などに償却資産を賃貸している個人・法人の方は,毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を1月31日までに,市役所へ申告していただくことになっております。

なお,申告書用紙,種類別明細書,手引きなどは下記からもダウンロードできますのでご活用ください。

 

☆償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について

 

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の規定により,償却資産申告書にマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載願います。

また,個人番号を記載した申告書を提出いただく際には,なりすまし等を防止するため,

本人確認資料 {個人番号カード (または 通知カード + 運転免許証等の身元確認資料

を提示していただきますので,ご協力をお願いします。

【注意事項】

○ 郵送により申告書を提出される場合は,本人確認資料の写しを添付してください。

○ 法人による申告やインターネットを利用したeLTAX(エルタックス)の場合は,本人確認資料は不要です。

○ マイナンバー等の記載がない場合でも,申告書は有効なものとして受理いたします。 

 

R7償却資産申告書[XLSM:46.7KB]

R7種類別明細書[XLS:330KB]

R7記載例 (申告書,種類別明細書増・減)[PDF:2.63MB]

R7償却資産申告の手引き[PDF:11MB] 

 
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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229