公開日 2024年12月04日
償却資産とは
法人や個人で,工場や商店などを経営している方や,アパートや駐車場などを貸し付けている方,漁業や農業をされている方などが,その事業の用に供する構築物・機械・工具・器具・備品などの固定資産を償却資産といいます。
償却資産の具体例
資産の種類 | 主な資産名 | |
構築物 |
構築物 |
広告塔看板,屋外給排水設備,屋外電気設備,外構工事,駐車場設備,門,塀,緑化施設,庭園,プレハブ物置など |
建物付属設備 |
受変電設備,自家発電設備,テナント内装工事や内部造作など |
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機械および装置 |
各種製造設備などの機械および装置,クレーンなどの建設機械(大型特殊自動車(分類番号が「0,00~09および000~099」の車両)),機械式駐車場設備,農・漁業用機械,テナント等が取付た電気・給排水・冷暖房設備,太陽光発電設備など |
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船舶 | ボート,釣船,漁船,遊覧船,作業船など | |
航空機 | 飛行機,ヘリコプター,グライダーなど | |
車輌および運搬具 | 大型特殊自動車のうち運搬具に該当するもの(分類番号が「9,90~99および900~999」の車両),除雪作業車,貨車,客車など | |
工具・器具および備品 |
事務机,椅子,応接セット,パソコン,プリンター,LAN設備,電話機・電話交換機,陳列ケース,金庫, 医療機器,理・美容機器,冷暖房用機器,娯楽用機器,厨房用機器,測定工具,自動販売機,など |
償却資産に該当しない資産
・自動車税および軽自動車税の課税対象となる車輌(大型特殊自動車は申告が必要です)
・棚卸資産(貯蔵品,商品など。ただし,事業の用に供することができるものは申告が必要です)
・非減価償却資産(書画骨とうなど減価償却を行わないもの)
・生物(ただし観賞用,興行用などの生物は申告が必要です)
・無形減価償却資産(特許権,営業権,商標権,ソフトウェアなど)
・繰延資産(創立費,開業費など)
・法人税法第64条の2第1項および所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で,所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降取得分)
・用途廃止資産(使用可能だが将来も使用する可能性はなく,現在維持補修を行っていないもの)
償却資産の申告
函館市内に償却資産を所有している,または函館市内の事業所などに償却資産を賃貸している個人・法人の方は,毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を1月31日までに,市役所へ申告していただくことになっております。
なお,申告書用紙,種類別明細書,手引きなどは下記からもダウンロードできますのでご活用ください。
☆償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の規定により,償却資産申告書にマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載願います。
また,個人番号を記載した申告書を提出いただく際には,なりすまし等を防止するため,
本人確認資料 {個人番号カード (または 通知カード + 運転免許証等の身元確認資料)}
を提示していただきますので,ご協力をお願いします。
【注意事項】
○ 郵送により申告書を提出される場合は,本人確認資料の写しを添付してください。
○ 法人による申告やインターネットを利用したeLTAX(エルタックス)の場合は,本人確認資料は不要です。
○ マイナンバー等の記載がない場合でも,申告書は有効なものとして受理いたします。
R7記載例 (申告書,種類別明細書増・減)[PDF:2.63MB]
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