公開日 2024年11月08日
更新日 2024年11月22日
新たな盛土に対する規制について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害などを受けて,盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から,盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず,危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。
同法に基づく規制区域が定められると,一定規模以上の盛土等を行う場合には,あらかじめ函館市長の許可などが必要になります。
新たな規制区域について
盛土規制法では,宅地,農地,森林などの土地の用途にかかわらず,盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域に指定することとされています。
・宅地造成等工事規制区域(盛土規制法第10条) 市街地や集落,その周辺など,盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
・特定盛土等規制区域(盛土規制法第26条) 市街地や集落などから離れているものの,地形等の条件から盛土等が行われれば人家に被害を及ぼしうるエリア
▶規制区域の候補区域
函館市では,全域において規制区域を指定することを予定しており,次の図のとおり候補区域を定めました。
新たな規制開始時期について
函館市では,令和7年4月に,函館市全域で下図に示す2種類の規制区域が定められ,一定規模以上の盛土などを行う場合には,あらかじめ市長の許可などが必要となる見込みです。
規制対象となる主な行為について
規制区域が定められた日(令和7年4月予定)以後に,規制区域内で下図の例に示す一定規模以上の盛土や土砂の一時仮置等といった行為を行う場合は,あらかじめ「函館市長の許可」または「届出」が必要となります。
なお,「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」の附則第2条第1項により,盛土規制法の施行日から新たな規制区域の指定までの間(以下,「経過措置期間」という。)は,引続き従来の宅地造成等規制法の規制が適用されます。
※出典:国土交通省 盛土規制法事業者用パンフレットより
※詳しくは,担当課へお問い合わせください。