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エステサロンで副業を勧誘する事業者に関する注意喚起

公開日 2024年10月29日

「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起

 令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ライフパートナーズおよび株式会社NEOマーケティングが消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

事業者の概要

本件2事業者の概要は下記のとおりです。

株式会社ライフパートナーズ (法人番号 9011101062713)

 所在地:東京都港区南青山五丁目17番2号

 代表者:内田 勉

 

株式会社NEOマーケティング (法人番号 8010401083404)

 所在地:東京都渋谷区宇田川町36番3号

 代表者:奥村 健太

 

具体的な事例の内容

 消費者は、無料エステ体験でエステサロンに来店した際、「SNS に広告を投稿したら月1万円の報酬がもらえる」(以下「本件副業」といいます。)などと勧誘され、本件2事業者と「加盟店契約」および「業務委託契約」と称する契約を締結します。消費者は高額の加盟金を支払った上で本件副業を始めるものの、報酬は約束どおりには支払われず、消費者に加盟金の支払だけが残ってしまいます。その手口は次のとおりです。

  1. 友人などから「無料のエステサロンがある」との情報を得ます。
  2. 無料エステ体験中に「SNS に広告を投稿すると月1万円もらえる副業があるけど興味ある?」などと勧誘されます。
  3. 契約後、本件副業の作業をします。
  4. 報酬の支払は行われず、消費者には PR エージェント加盟金の引き落としだけが残ります。

消費者庁から皆様へのアドバイス

  • 「無料体験」、「お試し施術」などをきっかけにした勧誘には御用心!
  • 高額な支払をするために長期のクレジット契約を求められるようなものには要注意!
  • 被害に遭ったらあきらめずに「188(いやや!)」へ電話してみましょう!

消費者庁公表資料

相談窓口のご案内

函館市消費生活センター

電話:0138-83-7441

 

消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターなどをご案内します)

電話:188(いやや!) ※局番なし

 

警察相談専用電話

電話:#9110 ※局番なし

 

本件に関する問合せ

消費者庁 消費者政策課財産被害対策室

電話:03-3507-8800(代表)

 

 

 

 

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お問い合わせ

市民部 くらし安心課  
TEL:0138-21-3188