公開日 2024年09月24日
更新日 2025年04月01日
令和6年度の新型コロナウイルス感染症の定期接種は終了いたしました。
令和7年度の実施については,詳細が決定次第改めて掲載いたします。
予防接種の概要
対象者
函館市に住民登録されている下記の(ア)または(イ)に該当する方
- (ア)
- 接種日において65歳以上の方
- (イ)
- 接種日において60~64歳の身体障害者手帳1級相当の内部障害等の方(心臓・じん臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方),身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書の提出が必要です。
※対象者以外の方は,各医療機関が定める料金で,自費にて接種いただくことになります。
実施期間
令和6年10月1日~令和7年3月31日
※医療機関により接種可能期間が異なる場合がありますので事前に医療機関へ電話でご確認願います。
実施場所
函館市内予防接種業務委託医療機関
一覧は下記PDFファイルをご覧ください。
予防接種の意義
予防接種を行うことで,かかっても重症化を予防する効果が期待できます。ただし,接種することでかからないわけではありません。
予防接種の効果とリスク
予防接種は,重症化予防というメリットがありますが,接種後,腫れたり熱が出るなどの症状が見られたりするほか,まれに重篤な症状を引き起こす可能性があります。
このような副反応をご理解いただいたうえで,個人の選択により接種を受けていただくようお願いします。
予防接種の費用(自己負担額)
3,260円
対象者(ア)または(イ)の方が,函館市と契約をしている医療機関で接種する場合に限ります。
注意事項
- 委託医療機関以外や函館市外の医療機関での接種費用は,各医療機関が定める料金となり,自己負担額の免除は受けられません。
- この金額で受けることができる予防接種は実施期間内1回限りです。
予防接種の自己負担額の免除について
上記対象者のうち,一定の要件を満たす方は自己負担額(3,260円)が免除されます。(確認書類の提出がなければ免除を受けることができませんので,ご注意ください。)
自己負担額が免除となる方
対象者(ア)または(イ)の方のうち,接種を受ける年度の市民税が非課税の世帯に属する方(生活保護世帯に属する方を除く)が対象となります。
自己負担額の免除を希望して接種を受ける場合には,下記確認書類のいずれかを医療機関に持参してください。
自己負担額免除の確認書類
1.介護保険料納入通知書(介護保険料更正通知書)の写し
2.介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書(介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書)の写し
3.納入通知書(保険料額決定通知書)の写し
4.納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書の写し
5.納入通知書(保険料額変更通知書)の写し
6.納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書の写し
7.納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書の写し
※1,2については,通知書の項目「賦課の根拠」の「所得段階」が「第1,第2,第3段階」のものに限る
※3から7については,通知書の項目「保険料段階の算定根拠」の「世帯課税区分」が「非課税」 のものに限る
※1から7については,介護保険課が発行しておりますが,新型コロナウイルス感染症予防接種費用の負担免除を理由とする各通知書の再発行は行っておりません。
通知書を紛失された方は,9の自己負担免除券を申請していただくようお願いします。
【見本】納入通知書(保険料額決定通知書)[PDF:59KB]
8.北海道後期高齢者医療広域連合が発行する後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および後期高齢者医療資格確認書(限度区分が区【機種依存文字】または
区【機種依存文字】のものに限る)※65歳で一定の障害のある方
9.市立函館保健所保健予防課で発行する自己負担免除券
免除券の申請方法
申請できるのは,土日祝日を除く8時45分から17時30分までです。
- 本人が窓口に来られる場合
- 健康保険証を持参のうえ,10月1日以降に申請にお越し下さい。申請書を記載していただき,確認後その場で免除券をお渡しします。
- 代理の方が窓口に来られる場合
- 申請書に接種者(委任状)記載のうえ,代理人(窓口に来られる方)の身分証明書(運転免許証・健康保険証等)をご持参のうえお越しください。確認後その場もしくは時間がかかる場合は,後日免除券をお渡しします。
免除券の申請書
免除券の申請場所
市立函館保健所保健予防課(総合保健センター3階)
東部4支所管内の方は,東部保健事務所(椴法華支所内)で申請することができます。(郵送等での対応は行っておりません。お手数でも直接窓口までお越しください。)
函館市内の委託医療機関以外で新型コロナウイルス感染症予防接種を受ける場合
函館市民で,65歳以上の方または60歳から65歳未満で一定の障害を有する方が函館市内の委託医療機関以外で新型コロナウイルス感染症予防接種を受ける場合は,依頼書発行の手続きが必要となります。依頼書を提出することで,健康被害の救済対象となりますが,接種費用は全額自己負担となります。
申請書様式
新型コロナウイルス感染症予防接種依頼申請書[PDF:84.1KB]
申請書の送付先
〒040-0001
函館市五稜郭町23番1号(函館市保健センター3F)
市立函館保健所 保健予防課
TEL 0138-32-1540
FAX 0138-32-1526
健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害(医療機関での治療・生活に支障が生じるような障がいを残すなどの症状)が生じた場合,その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに給付される制度です。詳しくはこちら(健康被害救済制度について)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症Q&A

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは,自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に,2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに,データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は,データを元に作成したものに,編集・加工等を行ったことを表示してください。また,編集・加工した情報を,あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに,第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合,利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。