公開日 2024年08月20日
更新日 2025年06月24日
函館市では,東京都内の大学・大学院に通う学生が,函館市へUIJターンすることを促進するため,国の「新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)」を活用した「地方就職学生支援事業」を実施します。
地方就職学生支援事業とは
東京都内に本部がある大学または大学院の,東京圏内のキャンパスに在学し,卒業・修了した方(※)が,北海道内の企業に就職し,函館市に転入した場合に,申請に基づき「地方就職支援金」を支給します。
地方就職支援金には,道内企業への就職活動(選考面接・採用試験)に参加するために要した交通費の2分の1(以下「交通費」)と,道内企業への就職に伴い,函館市に転入した際の引っ越しに要した費用の実費(以下「移転費」)の2種類があります。
チラシ
ご案内(申請の手引き)
地方就職支援金申請のご案内(令和7年度版)[PDF:343KB]
事業内容
支援額
交通費
北海道内の企業の採用面接,採用試験等に要した,往復交通費の1/2(※上限額26,000円)を支給します。
支給は1人1回までとなります。
移転費
北海道内の企業への就職に伴い,函館市に転入した際の引っ越し代の実費(※上限額418,500円)を支給します。
引越業者3社からの見積書などで,移住に要する最低限の実費であることが証明できない場合は,113,500円が上限となります。
支援対象者
下記の「移住等に関する要件」および「就業に関する要件」を満たす方が対象となります。
移住等に関する要件
次の(ア)~(ウ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 大学または大学院の卒業・修了年度において,本部が都内にある大学の東京圏(※1)のキャンパスのうち,条件不利地域(※2)以外の対象キャンパス(※3)に原則として4年以上在学し,当該大学等を卒業・修了していること。交通費の申請にあたっては,在学中(卒業見込み)の場合も対象です。
- 大学等の卒業・修了年度において,東京圏内(条件不利地域(※3)を除く)に継続して在住していること。
※1 東京圏とは,東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を指します。
※2 東京圏のうちの条件不利地域とは,下記の市町村を指します。
・東京都:檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ケ島村,小笠原村
・埼玉県:秩父市,飯能市,本庄市,越生町,小川町,川島町,吉見町,鳩山町,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町,東秩父村,神川町
・千葉県:銚子市,館山市,旭市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,栄町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
・神奈川県:三浦市,山北町,箱根町,真鶴町,湯河原町,清川村
※3 対象キャンパス
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 函館市に移住していること。交通費の申請にあたっては,勤務地が北海道内の企業に就職が内定し,函館市に移住する意思を有している場合も対象です。
- 地方就職支援金の申請時において,大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。在学中に交通費を申請する場合は,就業開始予定日の1年前から申請が可能です。
- 函館市に,地方就職支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である,または外国人であって,出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」,および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- その他,北海道知事または函館市長が対象として不適当と認めた者でないこと。
就業に関する要件
次の(ア)・(イ)に該当すること。
(ア)就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が北海道内に所在する企業等に,大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。在学中に交通費を申請する場合は,その見込みであること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業者またはこれに類する風俗営業者でないこと。
- 就業先が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 就業先が官公庁等(第三セクターのうち,地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業先が就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。
(イ)就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。在学中に交通費を申請する場合は,その見込みであること。
- 函館市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。在学中に交通費を申請する場合は,その見込みであること。
申請方法等
申請受付期間
令和7年度(2025年度)の申請締め切りは,令和8年(2026年)1月20日(火)(書類必着)です。
なお,予算の範囲内で実施するため,申請状況により年度途中で終了する場合があります。
申請に必要な書類
地方就職支援金の申請において,以下の申請書および添付書類を,持参または郵送で提出してください。(FAX,E-mailでの提出は不可)
【交通費を申請する場合】
① 地方就職支援金に係る申請書(交通費) 【別記第1号様式】地方就職支援金に係る申請書[XLSX:22.4KB]
申請書を作成するにあたり,必ず下記の「誓約事項」と「個人情報の取扱い」を確認してください。
【別記第1・2号様式_別紙1】地方就職支援金支給に係る誓約事項[PDF:84.9KB]
【別記第1・2号様式_別紙2】UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い[PDF:68.3KB]
② 就業証明書 【別記第3号様式】就業証明書[XLSX:20KB]
在学中に申請する場合は,内定証明書を提出してください。 【別記第4号様式】内定証明書[XLSX:20.8KB]
③ 写真付き本人確認書類 1種類
(例)運転免許証,マイナンバーカード,パスポートなど。
④ 卒業・修了証明書
卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの
在学中に申請する場合は,在学証明書(※)を提出してください。
※ 在学証明書は,卒業学年であることの確認がとれるものとし,学年の記載がない場合には,発行済みの証明書に加筆・捺印(大学の公印による)があるものを提出すること。
⑤ 交通費の領収書
移動した日付,区間,金額がわかるもの。
⑥ 住民票の写し(函館市に転入後のもの)
在学中に申請する場合は不要です。
⑦ 移住元の住所を確認できる資料
移住元の住民票除票の写し,賃貸住宅の賃貸契約書(卒業年度の複数月の家賃支払いがわかる書類添付)など。
⑧ 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
【移転費を申請する場合】
① 地方就職支援金に係る申請書(移転費) 【別記第2号様式】地方就職支援金に係る申請書[XLSX:22.5KB]
申請書を作成するにあたり,必ず下記の「誓約事項」と「個人情報の取扱い」を確認してください。
【別記第1・2号様式_別紙1】地方就職支援金支給に係る誓約事項[PDF:84.9KB]
【別記第1・2号様式_別紙2】UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い[PDF:68.3KB]
② 就業証明書 【別記第3号様式】就業証明書[XLSX:20KB]
③ 写真付き本人確認書類 1種類
(例)運転免許証,マイナンバーカード,パスポートなど。
④ 卒業・修了証明書
卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの
⑤ 移転費の領収書
⑥ 引越業者3社からの見積書等(※113,500円を超えて申請する場合)
見積書等の提出がない場合,または,移転に必要な最低限の実費であることが確認できない場合の上限額は,113,500円となります。
⑦ 住民票の写し(函館市に転入後のもの)
⑧ 移住元の住所を確認できる資料
住民票の写し,賃貸住宅の賃貸契約書(卒業年度の複数月の家賃支払いがわかる書類添付)など。
⑨ 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
申請先
〒040-8666
函館市東雲町4番13号市役所本庁舎3階
函館市経済部雇用労政課
※申請書の提出は,持参または郵送で提出してください。(FAX,E-mailでの提出は不可)
交付の条件
・転入日から5年以内の住所変更や就業日から1年以内の勤務先(勤務地)の変更など,交付要件に係る申請時の届出内容に変更が生じたとき,または変更があることが明らかになったときは,速やかに函館市に連絡のうえ,「地方就職支援金住居,勤務地変更届」によりその内容を報告してください。
【別記第8号様式】地方就職支援金住居・勤務地等変更届出書[DOCX:15.2KB]
・申請日から1年,3年,および5年経過時に,支援金の交付を受けた方に対し照会を行い,届出内容に係る変更の有無等について報告をしていただきます。
・地方就職支援金に関する報告および立入調査について,北海道および函館市から求められた場合には,これに応じていただきます。
返還対象者の要件
地方就職学生支援金の支給を受けた方が,以下のいずれかの要件に該当する場合は,支給額の全額または半額を返還していただきます。
ただし,雇用企業の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があったものとして市が認めた場合は,返還が免除される場合があります。
全額返還
- 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請日から1年以内に,要件を満たす企業等へ就業しなかった場合
- 申請日から1年以内に,函館市に転入しなかった場合(ただし,申請時に既に函館市に住民票がある場合は除く。)
- 就業日から1年以内に,要件を満たす職を辞した場合(ただし,退職から3ヶ月以内に就業に関する要件を満たす北海道内の別の企業に就業する場合を除く。)
- 函館市への転入日から3年未満で函館市以外へ転出した場合
半額返還
- 函館市への転入日から3年以上5年以内に函館市以外へ転出した場合
要綱
各種申請様式等
【別記第1号様式】地方就職支援金に係る申請書[XLSX:22.4KB]
【別記第2号様式】地方就職支援金に係る申請書[XLSX:22.5KB]
【別記第1・2号様式_別紙1】地方就職支援金支給に係る誓約事項[PDF:84.9KB]
【別記第1・2号様式_別紙2】UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い[PDF:68.3KB]
【別記第5号様式】地方就職支援金交付決定通知書[DOCX:20.2KB]
【別記第6号様式】地方就職支援金決定通知再交付願[DOC:32.5KB]
【別記第7号様式】地方就職支援金再交付決定通知書[DOCX:17KB]
【別記第8号様式】地方就職支援金住居・勤務地等変更届出書[DOCX:15.2KB]
リンク(外部リンク)
問い合わせ先
経済部 雇用労政課
Tel:0138-21-3309 Fax:0138-27-0460
E-MAIL:koyo@city.hakodate.hokkaido.jp