公開日 2024年07月30日
国民健康保険(国保)は,世帯主が国保に加入していない場合でも,その世帯の家族の国保に関する届出や保険料の納付につきましては,世帯主が義務を負うことになりますが,世帯主が国保に加入しておらず,家族が国保に加入している世帯(擬制世帯)に限り,
・擬制世帯の世帯主が世帯主変更に同意していること,
・擬制世帯の世帯主が保険料を完納しており,世帯主変更後も保険料納付の確実な履行が見込めること,
・世帯主変更後も各種届出義務の確実な履行が見込めること,
などの要件を全て満たしている場合には,届出により国保加入者を国保上の世帯主とすることができます。
届出が認められますと,新たに国保上の世帯主となる者が各種届出や保険料の納付に係る義務を負うほか,擬制世帯での保険料が精算され,変更後の世帯での保険料が通知されます。擬制世帯における世帯主の変更により保険料が軽減される場合もありますことから,変更後の保険料見込み額などについて,国保年金課または各支所の窓口へお気軽にご相談ください。(※世帯主の変更により保険料が軽減されない場合もあります。)