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児童手当-令和6年10月から児童手当の制度が変わります

公開日 2024年08月22日

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から,児童手当法の改正により,下記のとおり制度が変わります。

※函館市にお住いの方で児童手当支給対象世帯には9月初旬に申請案内を発送する予定です。

【函館市】令和6年児童手当制度改正について(案内チラシ)[PDF:524KB]

※現時点で判明している情報のみを掲載しており,随時更新します。

 

1.改正内容

(1)所得制限の撤廃

 所得制限が撤廃されます。

 0~18歳児童を監護・養育している人は児童手当の受給対象となります。

(2)支給対象児童の年齢の延長

 「中学生年代(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長されます。

 

(3)手当月額について

 第3子以降の手当額が「15,000円」から「30,000円」に拡大されます。

〇3歳未満

 第1子・第2子:15,000円  第3子以降:30,000円

〇3歳~高校生年代

 第1子・第2子:10,000円  第3子以降:30,000円

(4)多子加算にかかる 算定対象児童について(※)

第3子以降の算定に含める対象の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長となります。

(例)20歳,18歳,6歳の3人のお子様を養育している場合
   → 20歳のお子様を第1子, 18歳のお子様を第2子,6歳のお子様を第3子と数えます。
     支給対象児童は18歳のお子様と6歳のお子様となり, 18歳のお子様は第2子の月額,
     6歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

(※)多子加算の算定対象児童(第3子以降のカウント方法について)

 新制度では,高校生年代までが児童手当の支給対象となり,受給者が22歳年度末までの子に対し, 【1】経済的な負担を負い,生計費の負担をしていること,【2】 監護相当(養育している)の場合(保護者と言える場合) は,要件児童 として数えることができるようになります。 【1】および【2】の条件を満たし,児童手当の支給額に影響が出そうな場合( 22歳年度末までの子を含 めて3人以上の児童がいる)は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。 ただし,22歳年度末までの子であっても,婚姻し生計を独立している,自立し生計を維持している等, 受給者が監護(養育)していると判断できない場合は対象外となりますので申請できません。なお,要件児童が婚姻していても,受給者に対し,監護相当・生計費の負担の要件を満場合には,第三子以降算定額算定対象者として多子加算のカウント対象となります

【1】経済的な負担を負い,生計費の負担をしていること」とは「当該児童が受給者の収入により児童の日常生活の全部又は一部を営んでおり,かつ,これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」とされております。
  • 児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている場合
  • 別居であって親が学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合

※詳しい申請方法についてはこちらをご確認ください。

(5)支払期月について

これまでの年3回から年6回に変更となります。

年6回:偶数月 (2月,4月,6月,8月,10月,12月)

※いずれの支払期も7日が支給日ですが,支給日が土・日・祝日にあたる場合には,その前の平日が支給日となります。
 支払いは口座振込です。

2.制度改正時の申請方法について

8月下旬以降に市内に居住する対象者に制度改正の案内と申請書類等を送付いたします。

1.申請(請求)手続きが必要な方

 〇新たに受給資格が生じる方〇

⑴ 中学生以下の児童を養育しておらず,高校生年代(18歳年度 末)のみの児童を養育している方

⑵ 未申請の方や所得上限限度額超過により児童手当の支給対象外の方

 必要書類

【R6.10~制度改正】 認定請求書(記載例含む)[PDF:460KB]

  《必要な添付書類》 

  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者の普通預金通帳またはカードの写し
  • 高校生年代までの児童が他自治体にお住まいの方で,児童を監護している場合には以下の書類も提出が必要となります。

【R6.10~制度改正】 別居児童に関する申立書(記載例含む)[PDF:147KB]

 〇現在児童手当を受給しており次の児童を養育している方〇

⑶ 現在,算定児童として認定されていない高校生年代(18歳年度末)の児童を養育している方

必要書類

 
  • 高校生年代までの児童が他自治体にお住まいの方で,児童を監護している場合には以下の書類も提出が必要となります。

【R6.10~制度改正】 別居児童に関する申立書(記載例含む)[PDF:147KB

 

〇以下は該当のある方のみ〇

⑷ 監護している児童について,新たに多子加算の算定対象となる18 歳年度末以降22歳年度末までの子と,高校生年代までの児童の合計人数が3人以上となる場合のみ,申請の対象となりますのでご注意ください。

 ※新たに受給資格が生じる方だけでなく,現在,児童手当を受給中で上記要件に該当する方も提出が必要となります。

必要書類

【R6.10~制度改正】 監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例含む)[PDF:288KB]

【R6.10~制度改正】 額改定認定請求書(記載例含む)[PDF:286KB]

 《上記の様式に加え,要件児童の状況に応じた添付書類が必要となります》 

  『1.学生の場合』

  •  学生証または在学証明書の写し等

  『2.就労等しているが経済的負担がある場合』

  次のいずれかを添付していただく必要があります。

  • 「18歳年度末から22歳年度末までの子」の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写し等)
  • 「18歳年度末から22歳年度末までの子」が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
  • 「18歳年度末から22歳年度末までの子」の健康保険証の写し(請求者が被扶養者であること)

  『3.無職等で請求者と同居している場合』

  • 「18歳年度末から22歳年度末までの子」の健康保険証の写し(請求者が被扶養者であること)

  ※仕送りは,金銭ではなく,現物支給(食料品,生活必需品等)を仕送りしている場合も対象となります。

  確認できる添付書類の提出が困難な場合は,白紙申立書の提出が必要となります。

白紙申立書[PDF:40.3KB]

  ※その他に,監護相当・生計費の負担の状況について疑義が生じた際は,これ以外の書類等の提出を求める場合もございます。

〇注意〇

【16歳~18歳児童のみを養育しており,単身赴任などにより生計維持者のみ函館市に住んでいる方】

 受給者が過去に函館市から児童手当をもらっており,現在は,消滅になっている世帯に対しては,申請案内は届きません。そのため,児童の居住する自治体から申請案内があった場合は,必ず当市で申請を行ってください。(生計維持者の所得の高い自治体で申請となります。)

2.申請(請求)手続きが不要な方 (申請書の提出は不要です)

(ア)中学生以下の児童のみを養育しており,現行制度で認定されている方

(イ)中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育しており,現行制度で高校生年代の児童を要件児童として認定されている方

(ウ)現行制度でも多子加算を受けており,制度改正後,手当額が増額する方 (※18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く。)

(エ)新たに多子加算を受けることになり,制度改正後,手当額が増額する方 (※18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く。)

(オ)現行制度では,所得制限限度額以上, 所得上限限度額未満で特例給付を受けている方

 ※(ウ)および(エ)の方で,18歳年度末以降22歳年度末までのお子様がいる場合は,『監護相当・生計費の負担についての確認書』の提出が必要となります。

3.申請期限と注意事項

提出期限 令和6年10月25日(金)必着 (最終提出期限:令和7年3月31日)

※手続き書類については,上記期限までにご提出ください。

期限内に提出がない場合(新規認定対象の方)は,令和6年10・11月分の手当の支給月は,令和6年12月ではなく,令和7年2月以降になります。

※同様に「監護相当・生計費の負担についての確認書」についても,提出がない場合は,改正後の多子加算額の適用がない手当額が支給されます。

 なお,改正に係る手続きの最終期限は,令和7年3月31日です。最終期限を過ぎた場合は,令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用 はできませんのでご注意ください。

※単身赴任などで児童と別居している場合には,生計中心者である方が居住している市町村で申請する必要がありますのでご注意ください。

持参するもの

  1. 請求者の健康保険被保険者証の写し等
  2. 請求者名義の銀行口座が記載されている通帳またはカードの写し(公金受取口座を利用する場合は添付不要)
  3. マイナンバーの確認に必要な書類
  • マイナンバーカード
  • 通知カード及び身分証明書(運転免許証・パスポート等…1点,健康保険証・年金手帳・通帳等…2点)

その他状況に応じて,書類を提出していただく場合があります。

例)請求者と児童が別居している場合や、児童の住所が函館市以外の場合…別居監護申立書

代理人申請について

祖父母など,代理人の方が手続きする場合は,代理人の身分証明書,委任状が必要となります。

委任状.pdf(63KB)

公務員の方の手続き

公務員の児童手当は勤務先の所属庁から支給されます。

公務員になったとき,公務員でなくなったときは,福祉事務所窓口と勤務先の両方で手続きが必要です。

申請は,採用日または退職日の翌日から15日以内に行ってください。

申請が遅れると,返還が生じる場合や支給できない月が生じる場合がありますので,ご注意ください。

※独立行政法人等の職員の方は函館市から支給されます。

 公務員共済に加入の方でご不明の場合は,あらかじめ勤務先の所属庁へご確認ください。

郵送申請について

・郵送で申請する際は,担当職員より内容を確認する場合がありますので,必ず連絡先の記入をお願いします。

【郵送の際の提出先】

〒040-8666 函館市東雲町4-13

函館市福祉事務所 子育て支援課 児童手当担当

各種様式(PDF)

 【R6.10~制度改正】 認定請求書(記載例含む)[PDF:460KB]

【R6.10~制度改正】 額改定認定請求書(記載例含む)[PDF:286KB]

【R6.10~制度改正】 別居児童に関する申立書(記載例含む)[PDF:147KB]

【R6.10~制度改正】 監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例含む)[PDF:288KB]

【R6.10~制度改正】 変更届[PDF:168KB]

【R6.10~制度改正】 個人番号変更等申出書[PDF:81.3KB]

【R6.10~制度改正】 消滅届[PDF:136KB]

白紙申立書[PDF:40.3KB]

委任状.pdf(63KB)

 

公金受取口座の利用について

マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。

公金受取口座を利用するためには,事前にマイナンバーカードを用いて,マイナポータルに口座を登録する必要があります。

※公金受取口座を利用する場合は,通帳等の添付書類が不要です。

【新規利用の手続きについて】

これから児童手当を受給する方は,認定請求(新規申請)の提出時に,公金受取口座を利用する旨申請してください。

すでに児童手当を受給している方で公金受取口座の利用を希望する方は,払込希望金融機関等変更届の提出をしてください。

なお,現在の児童手当受取口座と公金受取口座が同一の場合は,届出の必要がありません。

【変更・解除の手続きについて】

(1)公金受取口座を変更した場合

公金受取口座の登録を変更した方は,変更届の提出が必要です。

※支払日の前々月末日(例・・支払日6月7日の場合,4月末日)までに届出ください。

☆支払日の前月上旬に,登録されている口座の確認を行いますので,公金受取口座の変更時期によっては,手当が変更前の口座に入金される場合があります。あらかじめご了承ください。

(2)公金受取口座の利用をやめる場合

公金受取口座の登録を解除した方,児童手当の公金受取口座の利用をやめたい方は,届出(変更届)が必要です。

※指定したい金融機関の通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。

公金受取口座の利用方法,利用可能な金融機関等の詳細についてはこちらをご確認ください。

 

申請窓口

  • 子育て支援課 母子児童担当(電話:0138-21-3267)
  • 湯川福祉課(電話:0138-57-6170)
  • 亀田福祉課(電話:0138-45-5481)
  • 戸井福祉課(電話:0138-82-2112)
  • 恵山福祉課(電話:0138-85-2335)
  • 椴法華福祉課(電話:0138-86-2111)
  • 南茅部福祉課(電話:0138-25-6045)
  • 銭亀沢支所(電話:0138-58-2111)

※電子証明書をお持ちの方は,電子申請により各種申請を行うことができます。

   <マイナポータル(ぴったりサービス)について> 

 ※マイナポータル上の新様式は現在準備中になりますので,申請は郵送もしくは窓口でお願いいたします。

4.その他

  • 児童手当は,市に寄附することもできます。詳しくはお問い合わせください。         
  • 市役所の職員を装った詐欺にご注意ください。

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お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267