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マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(後期高齢者医療制度)

公開日 2024年08月21日

更新日 2026年04月30日

 従来の保険証は,令和6年12月1日をもって新規発行・再発行が終了となり,マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しました。

 詳しくは,北海道後期高齢者医療広域連合HP(健康保険証との一体化)をご覧ください。

 

令和7年8月1日から令和8年7月31日までの取扱いについて 

マイナ保険証の保有状況に関わらず,すべての方に「資格確認書」を交付します(有効期限:令和8年7月31日)。

医療機関等への受診方法

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証を提示することで医療機関等を受診いただけます。

 ※マイナ保険証を利用できない医療機関等にマイナ保険証と合わせて資格確認書を提示してください。

マイナ保険証をお持ちでない方

 従来の保険証に代わり,資格確認書を提示することで,医療機関等を受診いただけます。

 

令和8年8月1日以降の取扱いについて

令和8年8月1日からは,85歳以上の方にはマイナ保険証の保有状況にかかわらず,すべての方に「資格確認書」を交付します。84歳以下の方には, マイナ保険証の保有状況により交付されるものが異なります。

 

85歳以上の方(昭和16年8月1日生まれまでの方)

マイナ保険証の保有状況にかかわらず,すべての方に資格確認書を交付

84歳以下の方(昭和16年8月2日生まれからの方)

・マイナ保険証をお持ちでない方:資格確認書を交付

・マイナ保険証をお持ちの方:資格情報のお知らせ(A4サイズ)を交付

※資格情報のお知らせが届いた方であっても,資格確認書の交付を希望される場合は,申請により資格確認書を交付します。

 

医療機関等への受診方法

資格確認書が届いた方

資格確認書を提示することで,医療機関等を受診いただけます。

※マイナ保険証をお持ちの方は,マイナ保険証と資格確認書どちらでも医療機関等を受診いただけます。

資格情報のお知らせが届いた方

マイナ保険証を提示することで医療機関等を受診いただけます。

資格情報のお知らせは,自身の資格情報を把握するためのものであり,資格情報のお知らせのみで医療機関等を受診することはできません。なお,マイナ保険証の読み取りができない場合に,マイナ保険証とともに資格情報のお知らせを提示することで,正しい資格情報で医療機関等を受診することができます。

 

限度額適用認定証と標準負担額減額・限度額適用認定証の発行終了について

 医療費の自己負担限度額が適用となる限度額適用認定証と標準負担額減額・限度額適用認定証も,保険証と同じく,令和6年12月1日をもって新規発行・再発行が終了となりました。

 令和6年12月2日以降の取扱いは以下のとおりとなります。

 

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証を提示することで自己負担限度額が適用されます。ご自身の自己負担限度額の適用区分(限度区分)はマイナポータルで確認することができます。

マイナ保険証をお持ちでない方

 申請により「資格確認書」に限度区分を併記して交付します。この「資格確認書」を提示することで自己負担限度額が適用されます。

※令和6年12月1日までに限度額適用認定証等の申請をされた方,または,令和6年12月2日以降に資格確認書に限度区分の併記申請をされた方で資格確認書の交付対象の方には継続して限度区分を併記した資格確認書を交付します。

 

※自己負担限度額の適用には,世帯全員の所得の申告が必要となります。

 

特定疾病療養受療証について

 申請により,特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全等)による高額な治療を継続して受ける必要のある方に交付される「特定疾病療養受療証」は,令和6年12月2日以降も継続して交付します。

 

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証を提示し,特定疾病情報の提供に同意することで,特定疾病にかかかる自己負担限度額が適用となります。

マイナ保険証をお持ちでない方

 「資格確認書」と共に特定疾病療養受療証を提示することで特定疾病にかかる自己負担限度額が適用となります。なお,申請により「資格確認書」に特定疾病区分を併記することができます。

 

マイナ保険証の利用について

 保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すると,

  • マイナ保険証のみで高額療養費制度や特定疾病療養の適用が受けられます。
  • 過去のお薬情報や健康診断の結果等を提供できるため,より適切な医療を受けられます。
  • 負担割合が変更になっても,ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関等を受診できます。

マイナ保険証利用登録方法

マイナ保険証の利用登録をしていない場合も,医療機関・薬局にマイナンバーカードをお持ちいただくと,その場で登録ができます。

 

 詳しくは,北海道後期高齢者医療広域連合HP(健康保険証利用登録)をご覧ください。

 マイナンバーカードをお持ちでない方は,マイナンバーカードの申請が必要となります。

 マイナンバーカードの申請・受取についてはこちらをご覧ください。

 

マイナ保険証の利用登録解除について

 令和6年11月5日から,マイナ保険証の利用登録解除申請を受付しています。利用登録の解除を希望される方は,マイナ保険証の利用登録解除申請手続き(後期高齢者医療制度)をご覧ください。

 

DV・虐待等の被害を受けている方について

 DV・虐待等の加害者が被害者のマイナンバーカードを所持している場合,加害者が医療機関等に勤務する場合などにおいて,加害者に被害者の情報が閲覧されることを防ぐため,マイナ保険証利用に係る個人情報開示等の制限(DVフラグの設定)を行っております。詳しくは,DV・虐待等の被害を受けている方へを覧ください。

 

 

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 高齢者医療担当
TEL:0138-21-3185