Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(後期高齢者医療制度)

公開日 2024年08月21日

更新日 2025年07月03日

 

 従来の保険証は,令和6年12月1日をもって新規発行・再発行が終了となり,マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しました。

 令和6年12月1日までに交付された保険証は,有効期限が令和7年7月31日となっており,経過措置により,有効期限までお使いただけます。

 詳しくは,北海道後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。

 

 

従来の保険証の有効期限経過後(令和7年8月1日以降)の取扱いについて 

 

 マイナ保険証の保有状況に関わらず,すべての方に令和7年8月1日からお使いいただける「資格確認書」を交付します(有効期限:令和8年7月31日)。令和7年7月31日までに交付いたしますので,交付申請は不要です。

 令和8年8月1日以降の取り扱いについては,別途お知らせします。

 

■ マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証を提示することで医療機関等を受診いただけます。

 ※マイナ保険証を利用できない医療機関等にマイナ保険証と合わせて資格確認書を提示してください。

 

 ■ マイナ保険証をお持ちでない方

 従来の保険証に代わり,資格確認書を提示することで,医療機関等を受診いただけます。

 

令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方について

 

 令和6年12月2日以降に75歳になる方や障がい認定で後期高齢者医療制度に加入される方には,「資格確認書」を交付します。

 ※令和8年7月31日まではマイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。令和8年8月1日以降の取扱いについては,別途お知らせします。

 

 

令和6年12月2日以降に保険証等を紛失された方について

 

 令和6年12月2日以降に従来の保険証を紛失し再交付申請をされた方には,「資格確認書」を交付します。

 また,すでに交付されている「資格確認書」を紛失し再交付申請をされた方には,「資格確認書」を再交付します。

 ※令和8年7月31日まではマイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。令和8年8月1日以降の取扱いについては,別途お知らせします。

 

限度額適用認定証と標準負担額減額・限度額適用認定証の発行終了について

 医療費の自己負担限度額が適用となる限度額適用認定証と標準負担額減額・限度額適用認定証も,保険証と同じく,令和6年12月1日をもって新規発行・再発行が終了となりました。

 令和6年12月1日までに交付された限度額適用認定証等は,有効期限が令和7年7月31日となっており,経過措置により,有効期限までお使いただけます。

令和6年12月2日以降の取扱いは以下のとおりとなります。

 ■ マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証を提示することで自己負担限度額が適用されます。ご自身の自己負担限度額の適用区分(限度区分)はマイナポータルで確認することができます。

※マイナ保険証をお持ちの方にも「資格確認書」を交付いたします。

 

 ■ マイナ保険証をお持ちでない方

 申請により「資格確認書」に限度区分を併記して交付します。この「資格確認書」を提示することで自己負担限度額が適用されます。

 

 

令和7年8月1日以降の資格確認書への限度区分併記について

令和6年12月1日までに限度額適用認定証等の申請をされた方,または,令和6年12月2日以降に資格確認書に限度区分の併記申請をされた方には,令和7年7月31日までに交付する「資格確認書」に限度区分を併記します。

 

※令和6年中の所得の申告をされていない場合は、申告が必要となります。

 詳しくは,北海道後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。

 

特定疾病療養受療証について

 申請により,特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全等)による高額な治療を継続して受ける必要のある方に交付される「特定疾病療養受療証」は,令和6年12月2日以降も継続して交付します。

■ マイナ保険証をお持ちの方
  マイナ保険証を提示し,特定疾病情報の提供に同意することで,特定疾病にかかかる自己負担限度額が適用となります。

■ マイナ保険証をお持ちでない方
  「
資格確認書」と共に特定疾病療養受療証を提示することで特定疾病にかかる自己負担限度額が適用となります。なお,申請により「資格確認書」に特定疾病区分を併記することができます。

 

マイナ保険証の利用について

 保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すると,

 ・マイナ保険証のみで高額療養費制度や特定疾病療養の適用が受けられます。

 ・過去のお薬情報や健康診断の結果等を提供できるため,より適切な医療を受けられます。

 ・負担割合が変更になっても,ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関を受診できます。

 

 詳しくは,北海道後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。

 マイナンバーカードをお持ちでない方は,マイナンバーカードの申請が必要となります。マイナンバーカードの申請・受取については,戸籍住民課HPをご覧ください。

 

 

マイナ保険証の利用登録解除について

 令和6年11月5日から,マイナ保険証の利用登録解除申請を受付しています。利用登録の解除を希望される方は,マイナ保険証の利用登録解除申請手続き(後期高齢者医療制度)をご覧ください。

 

 

DV・虐待等の被害を受けている方について

 DV・虐待等の加害者が被害者のマイナンバーカードを所持している場合,加害者が医療機関等に勤務する場合などにおいて,加害者に被害者の情報が閲覧されることを防ぐため、マイナ保険証利用に係る個人情報開示等の制限(DVフラグの設定)を行っております。詳しくは,DV・虐待等の被害を受けている方へを覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

市民部 国保年金課 高齢者医療担当
TEL:0138-21-3185