公開日 2024年08月21日
更新日 2025年01月08日
従来の保険証は,令和6年12月1日をもって新規発行・再発行が終了となり,マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しました。
令和6年12月1日までに交付された保険証は,有効期限が令和7年7月31日となっており,経過措置により,有効期限までお使いただけます。
詳しくは,こちら(北海道後期高齢者医療広域連合HP)をご覧ください。
〇 従来の保険証の有効期限経過後(令和7年8月1日以降)の取扱いについて
■ マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を提示することで医療機関等を受診いただけます。ご自身の資格情報の確認のため,令和7年7月31日までに「資格情報のお知らせ※」を交付します。交付申請は不要です。
※マイナ保険証を利用できない医療機関等にマイナ保険証と合わせて提示することで,医療機関等を受診いただけます。
■ マイナ保険証をお持ちでない方
令和7年7月31日までに「資格確認書」を交付します。従来の保険証に代わり,この「資格確認書」を提示することで,医療機関等を受診いただけます。交付申請は不要です。
〇 令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方について
令和6年12月2日以降に75歳になる方や障がい認定で後期高齢者医療制度に加入される方には,「資格確認書」を交付します。
※令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。令和7年8月1日以降の取扱いについては,別途お知らせします。
〇 令和6年12月2日以降に保険証等を紛失された方について
令和6年12月2日以降に従来の保険証を紛失し再交付申請をされた方には,「資格確認書」を交付します。
また,すでに交付されている「資格確認書」を紛失し再交付申請をされた方には,「資格確認書」を再交付します。
※令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。令和7年8月1日以降の取扱いについては,別途お知らせします。
〇 限度額適用認定証と標準負担額減額・限度額適用認定証の発行終了について
保険証と同じく,限度額適用認定証と標準負担額減額・限度額適用認定証も,令和6年12月1日をもって新規発行・再発行が終了となりました。
令和6年12月1日までに交付された限度額適用認定証等は,有効期限が令和7年7月31日となっており,経過措置により,有効期限までお使いただけます。
令和6年12月2日以降の取扱いは以下のとおりとなります。
■ マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を提示することで自己負担限度額が適用されます。ご自身の自己負担限度額の適用区分(限度区分)はマイナポータルで確認することができます。
■ マイナ保険証をお持ちでない方
申請により「資格確認書」に限度区分を併記して交付します。この「資格確認書」を提示することで自己負担限度額が適用されます。
※既に限度額適用認定証等をお持ちの方で,令和7年8月1日以降も継続して交付対象となる方の取扱いについては,別途お知らせします。
詳しくは,こちら(北海道後期高齢者医療広域連合HP)をご覧ください。
〇 特定疾病療養受療証について
申請により,特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全等)による高額な治療を継続して受ける必要のある方に交付される「特定疾病療養受療証」は,令和6年12月2日以降も継続して交付します。
〇 マイナ保険証の利用について
保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すると,
・マイナ保険証のみで高額療養費制度や特定疾病療養の適用が受けられます。
・過去のお薬情報や健康診断の結果等を提供できるため,より適切な医療を受けられます。
・負担割合が変更になっても,ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関を受診できます。
詳しくは,こちら(北海道後期高齢者医療広域連合HP)をご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は,マイナンバーカードの申請が必要となります。マイナンバーカードの申請・受取については,こちら(戸籍住民課HP)をご覧ください。
〇 マイナ保険証の利用登録解除について
令和6年11月5日から,マイナ保険証の利用登録解除申請を受付しています。利用登録の解除を希望される方は,こちらをご覧ください。
〇 DV・虐待等の被害を受けている方について
DV・虐待等の加害者が被害者のマイナンバーカードを所持している場合,加害者が医療機関等に勤務する場合などにおいて,加害者に被害者の情報が閲覧されることを防ぐため、マイナ保険証利用に係る個人情報開示等の制限(DVフラグの設定)を行っております。詳しくは,こちらを覧ください。

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