公開日 2024年08月30日
更新日 2024年08月30日
隣家の樹木や雑草の越境,繁茂などは,相隣関係の民事上の問題となりますので,原則,当事者間で解決する必要があります。
越境された土地の所有者は、民法により次のいずれかの場合には,枝を自ら切り取ることができます(民法第233条第3項)
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竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
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竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
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急迫の事情があるとき
※ 適切に手順を踏むことにより自ら切り取ることは可能ですので,弁護士や司法書士等にご相談ください。
関連資料 「越境した竹木の枝の切取り」について
民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について(法務省)より抜粋[PDF:278KB]
空き家の所有者の調べ方は?
- ご自身が法務局で不動産(土地・建物)の登記事項要約書や登記事項証明書を取得したり,インターネットで閲覧をすることにより,土地や建物の所有者を確認することができます。また,町内会や近隣の方が情報を持っている場合もあります。相続人の調査が必要な場合もありますので弁護士や司法書士などにご相談ください。
- ご自身で空き家や土地の所有者を調べ,直接改善を依頼する等により支障の早期解決や今後,何かあった際に連絡できるようになります。
空き家の所有者情報や,市の対応状況について教えてもらえませんか?
原則,空き家の所有者に係わる情報や個別の指導状況などについては所有者の個人情報となるのでお教えすることはできません。
隣の空き家や樹木が倒れてきて被害を受けたがどこに相談すれば良いか?
自宅が侵害を受ける可能性がある場合や,現に侵害を受けている場合,損害が発生している場合等は,民法に基づき空き家の所有者に対して損害賠償請求等を行うことになると思われますので弁護士等にご相談ください。
隣の空き家の樹木や雑草について市で何か対応できないか?
空き家およびその敷地を管理する責任は,その所有者等にあります。樹木や雑草の越境や繁茂については隣同士の民事の問題となりますので,原則,当事者間で解決する必要があります。
なお,空き家の樹木等により建物に破損のおそれがある場合や道路において著しく通行障害等が発生しているような場合で市が所有者や管理者を把握できる場合は,市から文書を送付し状況を伝えたり,適切な管理を行うよう文書を送るなど,自主的に改善するよう促すことができます。(※強制力はありません。)