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函館市の宿泊税の考え方に対するパブリックコメント(意見公募)手続の実施について(募集期間:令和6年10月21日~令和6年11月20日)(終了しました)

公開日 2024年11月21日

更新日 2024年11月21日

募集期間

令和6年10月21日(月)~11月20日(水) (※終了しました)

結果公表の予定時期

令和6年12月

概要・趣旨・背景

 函館市では,外国人観光客などの増加に伴う環境整備や観光施策の更なる充実にかかる安定的な財源を新たに確保するため,行政サービスの恩恵を受ける観光客にご協力いただく観光目的税について検討し,他都市の導入例や函館市観光振興財源検討委員会からの提言を踏まえて,宿泊税の導入が望ましいと考え,令和2年(2020年)2月に制度概要をお示ししました。

 宿泊税の導入にあたりましては,納税者であります宿泊者の負担感や,特別徴収義務者となります宿泊事業者にとりまして事務的な負担が過大とならないよう配慮することなども重要であると考えており,本年4月に「宿泊税の考え方について」を公表して以降,宿泊事業者をはじめ,関係団体への説明を実施したほか,宿泊事業者との意見交換会を開催し,この中で,いただいた意見などを踏まえ見直しを行い,この度,「函館市の宿泊税の考え方について」としてまとめましたので,多くの市民の皆さんからのご意見を募集します。

政策等の案等

・函館市の宿泊税の考え方について(PDF)

 函館市の宿泊税の考え方について[PDF:1.01MB]

・意見書様式

 意見書様式(PDF版)[PDF:97.2KB]

 意見書様式(Word版)[DOC:52.5KB]

※ 上記資料は,市役所(1階iスペース,2階財務部税務室市民税担当税制部門,3階観光部観光企画課),亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所においても配布しております。

意見を提出できる方

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する方
  • 市内に存する学校に在学する方
  • パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人および法人その他の団体

意見の提出方法

E-mail,郵送,持参,ファクシミリの方法により提出してください。

  • E-mailの場合
    zeisei01@city.hakodate.hokkaido.jp
  • 郵送,持参の場合
    〒040-8666 (住所不要)
    函館市財務部税務室市民税担当税制部門(市役所本庁舎2階)あて
  • ファクシミリの場合
    0138-27-5456 財務部税務室市民税担当税制部門あて

※ ご意見を提出される方は,住所・氏名・(法人その他の団体にあってはその名称・主たる事務所または事業所の所在地および代表者の氏名)を明記してください。なお,これらの個人情報(法人等を含む)は,個人情報の保護に関する法律に基づき保護され,公表されることはありません。

※ 障がいがある方などで,これらの方法による意見提出が困難な場合は,「お問合せ先」まで個別にお問い合わせください。

※ ご意見への個別の回答はいたしませんが,内容毎に分類し,とりまとめのうえ,市の考え方をHPで公表いたします。

 

お問い合わせ

財務部税務室 市民税担当 税制部門

電話:0138-21-3002

ファクシミリ:0138-27-5456

E-Mail:zeisei01@city.hakodate.hokkaido.jp

 

観光部 観光企画課 企画担当

電話:0138-21-3396

ファクシミリ:0138-21-3324

E-Mail:hako-kan1@city.hakodate.hokkaido.jp

 

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