公開日 2024年07月05日
更新日 2024年09月10日
新たに事業を始める場合に、消防へ届出が必要な場合があります!
- 建物の用途や構造、面積によって消防へ届出が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。
-
用途が変わる部分の床面積が200平方メートルを越える場合は確認申請が必要になる可能性がありますので、都市建設部建築行政課に確認してください。
(例 事務所ビルの1階の空きテナントに飲食店を開業、一軒家を障害福祉サービス事業として開業など) - また、事前相談シートに必要事項を記入して持参していただけると、手続きがスムーズになりますのでご協力お願いいたします。
飲食店の開業
法令改正
- 2019年(令和元年)10月1日から、火を使用する設備または器具を設けた飲食店等は延べ面積にかかわらず消火器が規制になりました。
※防火上有効な措置を講じている場合は消火器の設置義務が免除されたり、事業形態で消防法上の飲食店等に該当しない場合があります。
(防火上有効な措置とは、Siセンサーなどの調理油加熱防止装置や、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。)
簡易宿所・民泊の開業
- 函館市の火災予防条例で各宿泊室に避難経路図および携帯用電灯が必要になります。
- 防炎防火対象物であるためカーテンやじゅうたんなどは防炎性能を有する防炎物品を使用しなければなりません。
- 一戸建ての住宅で宿泊者が滞在している間に家主が滞在かつ宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下の場合、住宅と判定され消防用設備等は規制されませんが、住宅用火災警報器の設置が必要です。