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郵送による転出届

公開日 2024年07月03日

 函館市で転出届をしないまま引っ越しを終えられてしまった場合には,転出届を郵送で行うことが出来ます。なお,転出届の取り消しおよび世帯主変更の届出を郵送で行うことはできません。
 ※新しい住所に住み始めてから14日以内に転入の手続きを行わなかった場合,マイナンバーカードが失効する可能性があります。

 

転出の種類

 

通常の転出

 紙の転出証明書を発行し,同封していただいた返信用封筒に入れてお送りします。お手元に届き次第,速やかに転入のお手続きを行ってください。

 

特例転出

 マイナンバーカードを利用した転出のため,転出証明書は発行されません。転入のお手続きは,函館市から電話連絡を受けた翌日以降,速やかに行ってください。
 なお,特例での転出を行う場合,以下の条件を全て満たしている必要があります。

  • 異動する人の中に有効なマイナンバーカードを持っている人がいる
  • 異動する人のマイナンバーカードを転入のお手続きの際に窓口に持参できる
  • 新しい住所に住み始めた日から14日以内に必ず転入のお手続きができる
  • 平日の日中に連絡が取れる(手続きについてのお電話を差し上げます)
     

国外への転出

 概ね1年以上海外に居住する場合は,国外への転出届出が必要です。なお,転出証明書は発行されません。

 

郵送していただくもの

※代理人が届出人になる場合は,必要書類が異なるため,事前にお問合せください。
 

転出届

以下の内容を便箋等に記入してください。

  1. 「郵送による転出届」(タイトルのため,そのまま記入してください)
  2. 届出人の氏名・日中に連絡のつく電話番号(電話にて届出内容の確認をすることがあります)
  3. 異動日(新しい住所に住み始めた日)
  4. 転出の種類(通常の転出 特例転出 国外への転出 のいずれか)
  5. 新しい住所
  6. 今までの住所・世帯主の氏名
  7. 異動する人の氏名・生年月日・性別・今までの世帯主との続柄

※以下のリンクよりダウンロードした様式を印刷して使用することも可能です。

郵送による転出届[PDF:123KB]

郵送による転出届(記載例)[PDF:155KB]
 

本人確認書類の写し

 届出人の本人確認書類の写し(コピー)を同封してください。なお,一部が切れて写っていないものや濃度によって読み取れないものは本人確認書類として認められないため,再送をお願いすることがあります。その場合,通常よりも処理に日数がかかってしまうため,コピーする際は以下の点にご注意ください。

  • 本人確認書類に記載されている情報が函館市の住民票と一致している(以前の氏名や住所のままの本人確認書類は使用できません)
  • 本人確認書類を紙の中央の位置に置いてコピーする(端に置いてコピーした場合,一部が切れて写らないことがあります)
  • 印刷濃度は「ふつう」等に設定し,極端に調整しない(薄い場合はかすれて,濃い場合は文字が潰れて読み取れないことがあります)

 本人確認書類について,詳しくは次のリンク先をご覧ください。
 住民異動の届出における本人確認
 

返信用封筒(特例転出および国外への転出の場合は不要)

 あらかじめ切手を貼り,送り先の住所・氏名を記入したものを同封してください。お急ぎの方は,郵送料金に260円(250gまで)をプラスし,速達をご利用ください。
 ※郵送料金/25gまで84円,50gまで94円(定型内に限る)

 

送付先

 

 〒040-8666 函館市市民部戸籍住民課 宛て(郵便番号で届くため,住所の記入は不要です)
 ※電話,FAXおよびメールでの申請は受付できません。なお,手数料は無料です。

 

関連するよくある質問

 

 


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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 届出担当
TEL:0138-21-3173