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大手通信関連会社の名称をかたり、架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起

公開日 2024年06月27日

大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起

 令和5年7月以降、消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の「NTTファイナンス」または「NTT」の名称をかたり、国際電話番号等から自動音声ガイダンスや着信があるほか、SMSによるメッセージで、「未納料金があります」などと何らかの料金が未納であるかのように告げられたため、消費者が、自動音声ガイダンスの案内に従って携帯電話を操作したり、指定の電話番号に折り返すと、会員サイトやアプリケーションの利用料金名目で「支払われていない」、「このまま支払わないと裁判になる」などと説明され、プリペイド型電子マネーによる支払を請求された、といった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為および消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

本件事業者の概要等

本件事業者が消費者にかたっていた名称は下記のとおりです。

〇消費者にかたっていた事業者の名称

 「NTT ファイナンス」、「NTT」

〇未納の理由とされた会員サイト等の名称

 「セリア」、「バニラ」、「スマート」、「スリム」、「スノウ」

 

(注1)本件事業者の実体は不明です。

(注2)実在する NTT ファイナンス株式会社や日本電信電話株式会社(略称は「NTT」)は、本件とは全く無関係です。

具体的な事例の概要

  1. 国際電話番号等から、「NTT ファイナンス」または「NTT」の名称をかたって、未納料金があると告げる
  2. 会員サイトやアプリケーションの利用料金が未納であると説明
  3. 未納料金を支払わないと「裁判」になる、「法的措置」を採ると説明
  4. 未納料金の支払方法として電子マネーによる支払を指示
  5. 更なる未納料金名目の支払を請求 

消費者庁から消費者の皆様へのアドバイス

  • 心当たりのない料金請求は無視しましょう。
  • 国際電話番号を使った架空請求に注意しましょう。
  • 「コンビニで電子マネーを購入して、カード番号を教えろ」は典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないでください。
  • 公式ウェブサイトで注意喚起がされていないかを確認しましょう。
  • 「何か変だな」、「おかしいな」と思ったら、一度電話を切るとともに、誰かに相談をしましょう。

消費者庁公表資料

相談窓口のご案内

函館市消費生活センター

電話:0138-83-7441

 

消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターなどをご案内します)

電話:188(いやや!) ※局番なし

 

警察相談専用電話

電話:#9110 ※局番なし

本件に関する問合せ

消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室

電話:03-3507-8800(代表)

 

 

 

 

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お問い合わせ

市民部 くらし安心課  
TEL:0138-21-3188