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令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の指定について

公開日 2024年06月25日

令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の指定について

令和6年能登半島地震の被災状況を踏まえ,函館市税条例第14条第1項の規定に基づき,令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限を延長したところですが,この度延長後の期限を下記のとおり定めたのでお知らせいたします。

 

対象地域

  • 富山県(全域)
  • 石川県(金沢市,小松市,加賀市,羽咋市,かほく市,白山市,能美市,野々市市,能美郡川北町,河北郡津幡町,河北郡内灘町,羽咋郡宝達志水町,鹿島郡中能登町)

 

延長後期限

令和6年7月31日

 

個人市民税(普通徴収に係るものに限る)

令和5年度(2023年度)

  • 第4期 令和6年7月31日

令和6年度(2024年度)

  • 第1期 令和6年9月2日
  • 第2期 令和6年9月30日
  • 第3期 令和6年10月31日
  • 第4期 令和7年1月31日

固定資産税・都市計画税

令和6年度(2024年度)

  • 第1期 令和6年7月31日
  • 第2期 令和6年9月2日
  • 第3期 令和6年9月30日
  • 第4期 令和6年12月25日

告示文書

函館市告示第229号[PDF:278KB]

 

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213